Q.迷子動物を保護したらそのまま飼育しても良い。
A.答えは、×。
拾得物届けを出してから3ヶ月経たなければ所有者にはなれません。
迷い動物であると思われる動物を保護をした場合には、警察や保健所、収容施設へ届出が必要です。
■法律で問われる動物の飼い主の責任と義務
愛玩動物を飼育する上で飼い主は、法律である「刑法」、「民法」、「商法」や「動物の愛護及び管理に関する法律」やこれらに付随する都道府県条令や市区町村条令等を遵守する義務と責任があります。
日本の法律では、【愛玩動物】は、動産(物と同じ扱い)になります。
例えば、飼い犬とおぼしき迷子犬を保護した場合には、お財布を拾ったと同じように遺失物拾得届を警察署に届けなければなりません。
飼い犬とおぼしき迷い犬を届け出せずに飼育すると刑法254条の占有離脱物横領罪となります。
また、他人の犬をそのまま飼育したら刑法235条の窃盗罪となります。
飼い犬が他人の犬を傷つけたり死亡させた場合や物を壊した場合には、刑法261条の器物損壊罪となります。
犬には必ず鑑札と狂犬病予防接種済票をつけておくことが狂犬病予防法で定められています。
保護をされた時に、これらがついていない動物は、たとえ首輪があっても飼い主不明動物として扱われます。装着していても放浪期間中に首輪がとれてついていないこともありますので、飼い主保護主は、警察や保健所などには逸走(迷子)、拾得(保護)届けを出す必要があります。
平成19年12月10日、改正遺失物法が施行され、これにより所有権保全期間が従来の半年から3ヶ月に期間が短縮されました。3ヶ月間はもともとの所有者に所有権があります。
迷子動物の届け出や引き取りはこれまでと同じく警察でも受け付けますが、警察では迷子動物の一時飼育はしなくなりました。
警察に保護の届出をしてから保護主が預かりをする場合は遺失物扱いとなります。
保護主(拾得者)が動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定により犬猫を引き取ってくれるよう求めた場合は遺失物としては扱われません。
動物は、公告の日から2週間以内に飼い主が判明しないときは、警察はこれを売却することができることになりました。売却が成立しないときは、その動物を適切に取り扱うと認められれば引き取りを希望する人に渡されます。
犬を購入した場合や人から無償で譲ってもらった場合には、商法と民法の売買契約や民法の贈与契約になりますから、契約が履行されているのかどうか契約内容によっては損害賠償を請求出来ることになります。
これらの法律は、ペットを守る法律であり、また、人を守る法律でもあるのです。
【関連リンク】
■動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
■動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000274
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