平成17年6月改正の『動物の愛護及び管理に関する法律』(動物愛護管理法)により、
動物取扱業の範囲の見直しがなされ、「動物取扱業の登録」「動物取扱責任者の選任」が
義務付けられました。(平成18年6月1日より施行されています)
これをうけ、獣医師広報板ではリンク集の登録基準を一部見直しすることにしました。
今後は「業」として動物の流通や生体を取り扱うウェブサイトにつきましては、
「動物取扱業標識」ページの掲示を必須とさせていただきます。
また旧来の動物取扱業者についても、改正『動物愛護管理法』の基準が適用されます。
従って獣医師広報板では、現在リンク集登録している動物取扱業ウェブサイトに
ついても、平成19年5月31日までの「動物取扱業の登録」および「動物取扱業標識」
ページの掲示を必須条件と改めさせていただきます。
以上、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
≪動物取扱標識の書式≫※全ての項目の記入が必要です。
『動物取扱業者標識』
(1)氏名または名称 :
(2)事業所の名称 :
(3)事業所の所在地 :
(4)動物取扱業の種別:
(5)登録番号 :
(6)登録年月日 :
(7)有効期間の末日 :
(8)動物取扱責任者 :
≪動物愛護管理法における動物取扱業とは…≫
【取り扱う動物の範囲】
哺乳類・鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物。
【動物取扱業の「業」の考え方】
<社会性>
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると
認められるもの。
<頻度・取扱量>
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること。
または一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
(例:年間2回以上又は2頭以上)
<営利性>
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
【動物取扱業の範囲の見直し】
ペットショップ・美容業者・ペットホテル・訓練所などに加え、動物とのふれあいを目的
とする施設やインターネット等による通信販売業者・出張訓練業者・ペットシッターなど、
施設を持たない業者も登録の対象となります。
≪参考サイト≫
環境省HP『動物取扱業者の規制について』
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html