意見交換掲示板過去発言No.0000-201601-84
カルテのコピーについて |
投稿日 2016年7月6日(水)14時50分 投稿者 ふう
こんにちは。 初めて利用させていただきます。 亡くなったペットのカルテの件でお聞きしたいことがあります。 今年、愛犬が亡くなりました。 担当獣医師にカルテのコピーを頂きたいと申し出たのですが、断られました。 「5年間は法律で保管しないといけない」と言われたので 「3年ですよね?」と聞いても「5年です。法律で5年は渡せません」と言われます。 原本は3年保管の義務はあるようですが、コピーも渡すことはできないという理由はあるのでしょうか? そして、原本の保管は3年ではなく5年でしょうか? 「病院・先生によってはコピーを頂けるようですが」と言いましたが、 「どうなんですかねー、うちは徹底しているんで」と言われました。 日本獣医師会の報告書に、以下の記載があります。 「獣医師のカルテ開示については、獣医師法上の義務はないが、個人情報保護法 の観点では、飼育者の求めに応じ対応する必要が生じる。また、小動物医療の指針 では、積極的に開示に応じるよう努めなければならないとしている」 http://nichiju.lin.gr.jp/conference/kouhou/171209-2.pdf その病院は日本獣医師会の会員病院です。 その獣医は新米ではなく役員ですので、病院の経営方針に大きく関わっているはずです。 民事訴訟を起こされないように5年間はカルテのコピーさえ渡さないのだろうと、こちらは勘ぐってしまいます。 5年後に渡せると言われましたが、その病院では5年間通っていないペットのカルテは捨てられてしまうので、取り行く前に捨てられてそうで心配です。 よろしくお願いします。
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