獣医師広報板ニュース

イヌ掲示板過去発言No.1100-200404-114

Re:狂犬病ワクチン  猶予証明のこと
投稿日 2004年4月21日(水)11時30分 投稿者 りんママ

パールちゃんのレスに少しだけ

法律で定められたワクチンは狂犬病予防接種だけですので、それ以外は飼い主の任意接種になります。
フィラリアの駆虫薬は愛犬への予防ですが、3種〜9種の病気予防ワクチンは、自分の愛犬が他所様の犬へ病気を移さない為にも必要だと私は思っています。

狂犬病予防法には
生後90日以上の犬には蓄犬登録と狂犬病接種が定められています。
飼い犬等が人を咬んだ場合には狂犬病予防法により、
咬傷事故発生後48時間以内に保健所への届け出義務があります。

飼い主の義務として法を遵守する必要がありますので、当然罰則もあります。
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未接種犬の飼い主には20万円以下の罰金が課せられます。
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パールちゃんの意見
狂犬病予防法での「例外はない」と言われれば「その通り」なのですけど、

では、犬の体調が悪いのに、何が何でも法を守らなければならないか?
・・・という事ではありませんし、救済措置もあります。
これは、飼い主の素人判断で勝手に猶予出来るものではありません。

獣医師が診察をして接種を猶予した方が良いと判断をした場合にのみ接種を猶予することが出来るのです。

例えば
1.妊娠中や産後間もない犬
2.先天性疾患を持っている犬(心臓疾患など)や病中・病後で体力のない犬
3.過去の接種で重篤な副作用があった犬
4.老齢犬
5.生後90日以内の子犬
などの理由

必ず、犬を診察した獣医師から【狂犬病予防接種実施猶予認定(理由)書】を発行して頂き、お住まいの保健所へ書面を提出をしなければなりません。
#病院によっては代行して下さる場合もありますが、飼い主が保健所へ書類を提出して手続きを行う必要があります。

しかし、あくまで猶予なので体調が改善され接種が出来る状態になれば、速やかに接種をする必要があります。

4−5月限定と言うことではありません。
狂犬病接種は、動物病院で1年中接種することが出来ます。
犬の体調が悪い場合には掛かり付けの獣医さんと相談をして接種時期を延ばす事も出来ます。

犬の登録と狂犬病接種の手続きを一緒にとらえられがちですが、狂犬病接種しないと犬の登録が出来ないと思われている方もいるようですが。
狂犬病の接種が猶予されている場合でも犬の登録は出来ますので、登録がお済みでない場合は速やかに届け出をされますように。

犬の登録は生涯に1度ですが、所有者が変更になった場合や住所が変わった場合には、管轄の保健所への届け出が必要です。
迷子になった場合にも保健所や収容施設などへの届けをしてください。

詳しくは、お住まいになられている保健所の「犬の担当部署」でお尋ね下さいませ。

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