動物の愛護掲示板過去発言No.6000-202111-53
−質問− 開業していない獣医師が動物愛護団体などに原価で薬を処方できるか? |
投稿日 2014年3月11日(火)11時36分 投稿者 ムクムク
獣医師広報板の管理人をやっていると、いろんな話が来ます。 ある地方都市の獣医さんが動物愛護団体にフィラリアの薬を原価で渡しました。 動物愛護団体はシェルターに多くの犬がおり、これに飲ますとの事でした。 しかし、動物愛護団体の構成員には多くの犬の飼い主がおり、この人達もこの原価の薬を当然のように使いました。 また、中には団体から入手した格安薬物を転売して儲ける人もいました。 こうなると、動物愛護団体にとって獣医師は金づる。 獣医師が自体を理解して止める事を持ちかけると、愛護団体関係者はこう言いました。 先生、獣医師法や薬事法違反になるんちゃうん? つまり、脅されたというわけです。 この相談の獣医師は自体を把握していません。 善意でかわいそうな動物の保護に協力しようとしているのでしょう。 でも、所詮違法行為は違法行為。 ずるずると泥沼にはまってしまいます。 この獣医さんは、その愛護団体と手を切りましたが、お人好しの獣医師は常に募集中のようです。(笑) |
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