Q.日本には狂犬病の発生が無いと聞いているから予防接種法は打たなくて良い。
A.答えは、×。
イヌの飼い主は、犬の登録義務と狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で定められているので打たなければなりません。
■狂犬病予防法
1.犬の登録義務
1.犬の登録義務
犬を飼い始めたら、犬を飼い始めた日から30日以内に、仔犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内に、それぞれ居住している市区町村長に登録申請をしなければなりません。
迷子犬を保護した場合には、「迷子犬の保護について」をご覧下さい。
また、犬が死亡したり、飼育する場所が変更になったり、飼い主が変更になった場合にも、それぞれ市区町村長に届けなければなりません。
市区町村長は、飼い主から登録申請を受けると、原簿に犬の登録を行い、鑑札を飼い主に交付しますので、飼い主はこの鑑札を犬に装着する必要があります。
飼い主が、登録申請を行わなかったり、変更事項の届出をしなかったり、鑑札を付けなかったりした場合には、それぞれ20万円以下の罰金に処せられます。
2.狂犬病予防注射
飼い主は年に一度必ず狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
予防注射を受けると、市区町村長から注射票の交付がありますので、それを犬に着けておく必要があります。
故意に予防注射を受けさせない場合や、注射済票を犬に着けない場合には、20万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、注射の前に獣医師による問診があります。
獣医師によって注射不適当・要注意とされた犬は接種を猶予されることもあります。
獣医師と相談し、健康に不安のある犬に無理に注射をすることは避けてください。
3.犬の捕獲と抑留
放浪や逸走した犬(放し飼いや迷子を含む)などで、犬の登録がされていない、鑑札が着いていない、狂犬病注射済み票が着けていないなどの場合は、都道府県の狂犬病予防員によって、犬が捕獲されたり抑留されたりすることになります。
捕獲抑留された犬は狂犬病予防法により最短3日後(2日間の公示後1日)の間に飼い主から引取の申し出がなければ、殺処分をされてしまいます。
必ず、首輪には犬鑑札や狂犬病予防接種済票などを着けましょう。
これらがあれば、捕獲抑留された場合でも、犬の登録台帳から飼い主が判りますので連絡が入ります。
ただし、犬が興奮して咬むなどの攻撃性が高い場合や鑑札などの汚損が著しい場合には、確認が出来ないケースもあります。
飼い犬が脱走したり迷子にさせた場合には行政機関、警察署、保健所、犬収容施設へ届け出る必要があります。
犬の行動半径は広いので、近隣周辺の地域の行政機関へも届出してください。
4.飼い犬が人を咬んだら、犬に咬まれたら
飼い犬が人を咬んだら、誠意をもって怪我をされた方の手当や病院へ搬送して下さい。
犬が興奮している場合には、咬まれないように注意をして犬を落ち着かせて下さい。
保健所(地域によっては動物指導センターなどの収容施設)へとりあえず電話で事故の報告をして下さい。
飼い犬の場合には、その年の狂犬病予防注射が済んでいるかどうか必ず申告をして下さい。
飼い主不明の犬や狂犬病予防接種を受けていない犬に咬まれたら保健所の指導にしたがって下さい。
いずれにしても、人を咬んだら直ぐに犬を処分しなければならないと言うことはありません。
飼い主は、事故を起こさないように飼養管理に十分に注意をして下さい。
咬傷事故の原因
(1) 放し飼い(あるいは逃走中)
(2) 犬にさわろうとした
(3) 犬のけんかを止めようとして、飼い犬をかばった
(4) 誤って犬に接触した
(5) 散歩中に犬を制御できなくなった
(6) 引き綱が長すぎた
(7) 食事中の犬に手を出した
(8) 玄関近くにつないでいた
(9) 出産後の警戒状態であった
(10) 引き綱をつけないで散歩
事故が大きい時には、警察にも連絡をして現場検証をして貰った方が、後に裁判などになった時諍いが少なくて済みます。
■関連リンク
・迷子動物・都道府県別確認先一覧
PC版 https://www.vets.ne.jp/missing/pc/
モバイル版 https://www.vets.ne.jp/missing/mobile/
■参考資料
・厚生労働省:狂犬病に関するQ&Aついて http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html
・厚生労働省:各市区町村において現在交付されている鑑札・注射済票の様式(デザイン)例 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html
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