獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200102-211

>はたのさん、つとむさん
投稿日 2001年2月20日(火)12時06分 プロキオン

>はたのさん
完全に私の読み落としでした。「ヒエ」の文字を読み見落としていました。
どうも失礼いたしました。
お騒がせすることになって申し訳ありませんでした。

>つとむさん
「獣医師法」「獣医療法」では、獣医師の広告をひじょうにに制限しています
。学歴、療法、専門性等を初めとしてかなりの部分がひっかかります。
むろん、ワクチン代金いくらとか、避妊手術いくらも駄目です。こちらの掲示
板でよくある「小鳥の専門医」という表現も該当します。このような場合は、
診療対象として犬や猫の他に小鳥と付け加えるて、専門医ではないという表現
をとるか、名称そのものを「小鳥の病院○○」にして犬猫のカルテも用意して
おくかです。これは特別な療法というのも、専門医というのも本人の自己申告
にすぎず、第三者が認定したものではなく判断基準も存在しないからです。
ただし、あくまでも広告の制限ですから、実態はどのようであろうと広告をし
なければ法に觝触するということにはなりません。
また、インターネットにおけるホームページについては、広告ととらえるか、
それとも獣医師の自己主張ととらえるかで見解は別れます。私は動物医療につ
いてこのように考えているとか、患者さん達の交流の場というのはかまわない
ように思います。それによって来院される方が増えたのなら、問題はないと考
えますが、あきらかに集客目的の内容であったら、各県の獣医事担当者の判断
しだいといえます。
で、実際のところ法律に觝触しそうなページはかなりあります。つとむさんの
おじさんが言われていることも根拠がないわけではないと思いますが、おじさ
んはかなり真面目な方なのかもしれませんね。特定の病院への集客を意図した
ものでなく、広く一般を対象として犬猫の健康管理を訴えるという形であれば
法には触れないと思います。

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