意見交換掲示板過去発言No.0000-200105-346
Re:ペットショップ |
投稿日 2001年5月28日(月)18時33分 GO
popopさんへ。 珍しいと思われる動物が商品になっているのを見て 色々疑問を持たれたかと思いますが、 種によって商取引が許されないわけでもないです。 (なんかビミョーな言い回しかな…笑) ワシントン条約と言う言葉を聞いたことがあるかと思います。 正しくは「絶滅の恐れのある野生動植物の国際取り引きに関する条約」 といい、 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora の頭文字で「CITES」などとも呼んでます。 (日本は1980年に締約国となりました) 取引き規制を受ける動植物は付属書1〜3に記載され、 付属書1=絶滅の恐れのある種。商業目的の取り引きは禁止。 学術目的の場合は、輸出許可証、輸入許可証が必要。 付属書2=商業目的の取り引きは可能だが、 輸出許可証または証明書が必要。 付属書3=輸出許可証または原産地証明書等が必要。 となっております。 以下にトラフィックジャパンのサイトを記しておきます。 付属書に載っている種のデータベースがあって 検索できますので、気になった動物の名前を憶えて 検索してみるのもいいかも知れませんね。 http://www.twics.com/~trafficj/ |
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