意見交換掲示板過去発言No.0000-200202-198
ユキさんへ |
投稿日 2002年2月27日(水)06時30分 パールちゃん
Big1先生も書かれていらっしゃるように、 車のドライバーに対して法的制裁を与えるのは不可能だと思います。 法的制裁が可能なのは次の2点が条件としてそろったときではないかと思います。 1.猫の所有者に落ち度がないことを示す状況 つまり、ユキさんが猫をヒモでつなぎいっしょに歩道を歩いていた、 またはヒモでつないだ猫を抱いて歩道を歩いていた、 つまりユキさんと猫が一体となって本来歩行者が歩くべきところを歩いていたという状況です。 2.あきらかに車側に落ち度があることを示す状況 車が歩道に突っ込んできて、歩行者と一体となり同行していた猫に被害をもたらしたという場合です。 放していた猫が車道に飛び出し、事故の原因となったときは、 ドライバー側から飼い主へ賠償責任を問う事例が多く、 飼い主の管理責任に原因があったとする判例が見られます。 つらい胸中をお察しいたしますが、 どうぞ冷静にお考えになってください。 |
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