獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200206-151

マルチレス
投稿日 2002年6月18日(火)16時36分 プロキオン

6月18日の るいさんへ
普通、動物は交尾のあるなしに関わらず、一定の周期で子宮粘膜の増殖、卵胞
の成熟・排卵が起き、受精が成立しなければ、子宮粘膜も消退して、次の性周
期を待つ事になります。
「交尾排卵動物」というのは、卵胞の排卵が自然に行なわれず、交尾による刺
激を必要とし、その刺激によって排卵が誘発される動物を言っています。
つまり、自然排卵動物に対して交尾排卵動物という概念が存在するわけなので
す。
これは雄と雌が、少ない出合いのチャンスをより確実なものとするためと解さ
れています。
ウサギだけでなく、猫やフェレットの同じく交尾排卵動物です。


6月18日の ひろママさんへ
対象がエンゼルフィッシュということであれば、水晶体が濁っているのではな
く、角膜にあたる部分が白く濁っているのではないでしょうか?
こちらの場合であれば、白内障とは別のものです。


6月18日の アイさんへ
子宮内の胎児の死亡というのは、通常の分娩末期の死産という形であれば、こ
れは判読は正直難しいと思われます。
ただし、ある程度の経過があって死亡胎児の体内にガスが発生してくると、判
読可能となります。この場合ですと、すでに胎児の腐敗が始まっており、あま
り良い事ではありません。
胎児の生存の可能性を確認したいのであれば、超音波エコーの方が適している
と考えますが、書き込み内容には 胎児の死亡を疑わせる記載もあり、エコー
による確認ができない状況であれば、これはメスを入れるというのも選択肢と
しては必要性があると考えます。

>「Q熱」
動物の疾病については、「家畜伝染病予防法」が存在しますが、こちらの法律
では法定伝染病にも届け出伝染病にも想定してないのではないでしょうか。
強いて言えば、厚生省所管の「感染症予防法」になります。この法律がそもそ
も人間のものですので、感染源としての動物の取扱いにどこまでまで触れてい
るかは分かりかねます。
「省令」や「通達」そして「県条例」までの範囲となると、各県の担当者でな
いと把握しきれていないのではないでしょうか?

検査法は、直接病原体の検出をするか血清による抗体を検査するかになります
が、一長一短もありますし、そもそもどこでも可能かという問題があります。
病原体の危険度によって取り扱い施設の制限も出てくると思われます。

また、衛生関係者における抗体調査も実施されている経緯もあり、私の記憶で
はこの獣医師広報版でも、Q熱の抗体検査のための血清集めの呼び掛けもあっ
たはずですし、私の県でも関連発表があったようです。
抗体を保有している人間はいると推定されるものの、疾病としての発生例はな
いのではないかというのが私の現状での理解です。

動物を主軸に据えておられるので、こちらへいらしたということだと思います
が、お尋ねの事項は、個人の集まりであるこちらのBBSには不向きな内容と
考えます。Q熱そのものを所管されている省庁にお尋ねになられた方が早いは
ずです。



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