意見交換掲示板過去発言No.0000-200304-35
死亡原因の究明 |
投稿日 2003年4月5日(土)15時22分 プロキオン
4月5日の おくちゃまへ >その現場ではやせ細った猫達が干からびて死んでいる猫を食べていました。 警察の方には「ごく普通の家庭で飼育されていてもそこに猫の死体があれば 他の猫が食べてしまうのは珍しい事ではない」と言われました 猫が肉食動物である以上、死体を食するという行為は不思議ではありません。 しかし、一般に猫が猫を食べる「共食い」という行為はあまり見聞きできるこ とではないように思います。 やはり、劣悪な環境におかれた犬の群れで「共食い」があった例は聞いたこと がありますが、飼育管理する人間が存在するところであって良いことではあり ません。 実際に写真にまで撮影されているのであれば、事実として存在してしまったの でしょう。不幸なことだと思います。 >また、おそらく死んでいる猫は脱水もしくは餓死していると思われるのです が死体からそれを立証する事はできるのでしょうか? 死んでからどのくらいの期間が経過しているかはわかりません。 理屈から言えば、証明することは可能なのですが、実際問題としては著しく困 難なことと思います。 餓死と言う場合には、体の筋肉や肝臓、皮下脂肪等に消耗性の痕跡が見られま す。これに加えて、疾病による変化が認められなかったという所見が必要です。 また、水を飲めなくてという場合も同様のことが言えます。こちらの場合です と脳の方に「食塩中毒」に類似した所見が現れます。脱水による神経症状とお 考え下さい。かならず発現する所見とも言えないのですが、確認できれば有力 な所見となります。 これらの所見には病理組織学的な検査が必要であり、街の動物病院にお願いし ますというわけにはいきません。 また、さらに問題がありまして、死体というのは死亡直後から死後変化が始ま り、これは組織の融解あるいは腐敗という変化を意味しています。死後時間が 経過してしまえば、組織を構成する細胞も変質してしまい、検査を実施しても 死後変化のため検査できませんでしたとなります。 死亡原因の究明が目的であれば、死後直ちに検査をスタートすることになりま す。学術的に言えば、死ぬのを待つことなく、検査する者の手で放血殺して検 査を開始することが望ましいわけです。 お書きになられている今回の事例では、立件を視野に入れられているのであれ ば、証拠性については、ほとんど期待されない方がよろしいかと思います。 # 経験的には、これは餓死だなという判断は可能ですが。 >今の状況では周囲の環境汚染(汚水・悪臭)と犬が1週間に3回逃げてきた という事でしか注意ができないというのが警察の見解です。 ですが、他にも犬の死体がゴロゴロしている事ですし、できれば死んでいった 犬や猫達のために動物愛護法の適応をして欲しいと願っています。 これは大変差し出がましいことに言及してしまいますが、私は立件ということ にこだわらない方が良いかと思います。 犬や猫がそれほど多数死亡しているのであれば、死体が散乱している状況があ るのであれば、まず、伝染病や感染性疾病という切り口でアプローチされた方 が行政は動きやすいと考えます。このような理由であれば、迅速に動く必要性 が生じます。 その上で、伝染病や感染性疾病ではなさそうだということになれば、では何故 そんなに多数の死体があるのかという話になります。そのような形で行政や警 察を全体としての流れの中で協力していただいた方が、結果として、望む結果 に近付けるように考えます。 罰する・懲らしめるという対立軸が前面に出過ぎますと、民事事件なので行政 や警察を介入をためらうことになりがちです。 少なくとも、行政の人間が大勢、問題のブリーダーのところへ入ることは意味 があります。動物愛護法においては、ペットショップだけでなく、ブリーダー も立ち入り検査の対象として視野に入っています。多数の犬猫が死んでいると いうのであれば、本来はそれだけで立ち入りを実施する理由としては充分であ ると私なぞは考えます。 要は、行政の担当者に腰をあげて貰う理由としては、どのように話を持って行 ったらよいのかということになります。 行政が動き出す前に話を大きくしてしまうと行政は慎重になってしまいます。 行政からの要請がなければ、警察はさらに慎重であろうとすると思います。ゆ えに対立軸はあまり前面に出さない方が良いと考えるわけです。 件のブリーダーにしても行政に何度も足を運ばれれば、そのままというわけに も行かないでしょう。それでも言うことを聞かないという人物であれば、行政 の方で警察に告発してくれるのではないでしょうか。 |
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