意見交換掲示板過去発言No.0000-200307-174
Re:「個人輸入薬の譲与は非合法であること」 |
投稿日 2003年7月24日(木)03時49分 パールちゃん
Irucaさんへ。 非合法で入手した薬、要指示である薬、 どちらも勝手に自己判断で使用してはもちろんいけません。 個人が自己使用を目的に海外から医薬品を個人輸入することは違法ではありません。 が、あくまでも自己使用(本人と家族とペットのみ)ですので、 その薬を他人にあげたり売ったりすることは違法です。 また、個人輸入できる医薬品の量は厳密に規定されていて、 通常の医薬品は2ヶ月分、要指示薬は1ヶ月分が限度です。 個人輸入薬をネット上から買うことは許されるのかというご質問ですが、 個人輸入代行業者から買うのなら、通常の医薬品なら2ヶ月分、要指示薬なら1ヶ月分までは許されます。 ネット上に多いのは個人輸入代行業者です。 個人輸入代行業者へ医薬品輸入を依頼するのは購入者本人が個人輸入するのと同じ扱いになるのです。 入手した薬を他人に譲与するのは違法、輸入量限度は上記と同じです。 たとえばフィラリアの薬ですと要指示薬扱いですから、個人輸入していいのは1ヶ月分です。 個人輸入代行業者とはまた別に医薬品輸入正規取扱い業者があります。 医薬品輸入正規取扱い業者は薬事法により厚生労働大臣の許可が必要で認可番号をもっています。 しかし、個人輸入代行業に関しては厚生労働大臣の許可は必要ありません。 個人輸入代行業は医薬品個人輸入の手続きを仕事として行う事務屋さんです。薬屋さんではありません。 個人輸入代行業者を通じて注文した医薬品は海外から直接購入者の手元に届くようにしなければなりません。 よく注文がくるからといって個人輸入代行業者が医薬品を自分のところに在庫したり、 注文のあったものをいったん自分のところに送らせたあと購入者に渡すのは違反です。 以上は、人の薬も動物の薬もすべて共通のことです。 くわしくはリンク先をご覧ください。 ↓ http://www.vets.ne.jp/~no-drug/ |
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