意見交換掲示板過去発言No.0000-200311-186
狂犬病予防法で規定されている動物 |
投稿日 2003年11月16日(日)03時58分 Yuji
何年前だったか忘れましたが、数年前に狂犬病予防法が改正され、以下の動物も法の一部ですが適用されることになりました。 猫、あらいぐま、きつね、スカンク また犬と上記以外の動物は全く適用されないわけではなく、公衆衛生に重大な影響を与えると認められる場合にはすべての動物に対して法が準用されます。 ただ犬のように登録の義務や予防接種の義務はありません。 詳しくは検索エンジンで「狂犬病予防法」を検索して条文をお読みください。 |
|
|
獣医師広報板は、町の犬猫病院の獣医師(主宰者)が「獣医師に広報する」「獣医師が広報する」 ことを主たる目的として1997年に開設したウェブサイトです。(履歴) サポーターや広告主の方々から資金応援を受け(決算報告)、趣旨に賛同する人たちがボランティア スタッフとなって運営に参加し(スタッフ名簿)、動物に関わる皆さんに利用され(ページビュー統計)、 多くの人々に支えられています。 獣医師広報板へのリンク・サポーター募集・ボランティアスタッフ募集・プライバシーポリシー 獣医師広報板の最新更新情報をTwitterでお知らせしております。 @mukumuku_vetsさんをフォロー
Copyright(C) 1997-2024 獣医師広報板(R) ALL Rights Reserved |