意見交換掲示板過去発言No.0000-200404-53
re:お医者さん選び |
投稿日 2004年4月7日(水)11時01分 投稿者 プロキオン
4月6日の わかなさんへ >友達から獣医師免許をもっていないのに獣医を語るお医者さんがいると ききました。どこか公的な機関で簡単に確認できないのでしょうか? 騙りの獣医師ということでしょうか? 獣医師は農林水産大臣の実施する 国家試験に合格して、国の獣医師名簿に登録されて初めて、「獣医師」と 認定されます。 国家試験に合格しただけでは、有資格者というだけであって、獣医師とは 言えません。国の研究機関に就職した方の中には、診療する気はないとの 理由で、免許証の交付をされない方もおります。 # 手続き上、獣医師名簿に登載された者に対して、獣医師免許証の交付 が実施されます。 したがいまして、獣医学科を卒業していても、国家試験に合格していても 獣医師免許証を所持していない者もおります。このような例であれば、本 人の意識としては、「獣医師」になっていると思われます。 そして、実際に偽者の獣医師というのも存在することがありまして、例え ば、99年8月には東京都新宿区で10ヶ月に亘って犬猫の診療をしてい た者が逮捕されています。 この時の立件容疑では、犬59頭と猫7頭への診療行為が対象となってい ますが、摘発の切っ掛けは、33頭の犬が相次いで死亡したためのようで す。 獣医師に限らず、医師も歯科医師も薬剤師も、それぞれの法律によって、 名称の使用が制限されており、資格のない者は、その名称を名乗ることは 禁じられています。診療や調剤行為については語るまでもありません。 獣医師法では、現在どのような業務に従事しているかを定期的(隔年で) に、住所地を所管する県の畜産課に届け出る事が法律で義務付けられて おりますので、こちらで、当事者の獣医師免許証の所持の有無は確認で きるはずです。 当事者がこの義務を怠っていると、農林水産省まで問い合わせをする必 要があります。 ただ、プライバシーに直結する事項ですので、いきなり○○という人物 が免許をもっているか教えてくれと言われても、「はい、そうですか」 とはいかないでしょう。 キチンと理由を説明する必要があると思います。 書き込みにある人物が、免許証をもっていれば、これは名誉毀損と営 業妨害になりかねません。 反対に、ニセ獣医師ということであれば、これは警察へ告発すべき内 容です。 どちらのしても、軽い気持ちでの問い合わせではよくないと考えます ので、畜産課への問い合わせ理由をあらかじめ文章に書いて、遺漏や 失礼がないようにチェックしてからの方が良いでしょう。 |
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