意見交換掲示板過去発言No.0000-200411-126
法律 |
投稿日 2004年11月14日(日)22時37分 投稿者 ならちゃん
私は単なるド素人なので、間違ってたらどなたかご指摘下さいね。 ちゃんと学んでらっしゃる方には釈迦に説法なのかもしれませんが、現在は「動管法(動物の保護および管理に関する法律)」ではなく「動愛法(動物の愛護および管理に関する方散る)」です。 で、さらに法律を学んでらっしゃる方はご存じでしょうが「法律」と一口にいっても「公法」「民事」「刑事」「社会」「産業」「その他」と分類があり、その中にさらに細かく 「道路交通法」やここに登場される方々に関係の深い「獣医師法」、そして話題の「動物愛護管理法」などがあります。 そしてそのそれぞれの法律により、保護される対象などが定義されているわけですが、動愛法以外では通常動物は「モノ」として定義されているはずです。 なので、ペットが行方不明になっても警察への届けは「迷子届け」ではなく「遺失物届け(=落とし物)」になりますし、道路交通法ではたとえ車にはねられても「器物」として扱われます。 ちなみに動愛法に関しては「動物愛護六法」という本がありますので、参考にされるとよろしいかと。 |
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