意見交換掲示板過去発言No.0000-200503-75
re:はじめまして |
投稿日 2005年3月10日(木)17時45分 投稿者 プロキオン
>ペットの治療・診察・処置等は、ほとんど院長がされているのですが 動物医師免許を持っていないそうなんです。 人間の治療では、免許がないと違法ですよね? 法律上は、獣医師以外でも動物病院の開設者になることは可能ですが、 その場合は、必ず管理責任を負う獣医師が存在しなくてはなりません。 開設届けといっしょに「管理獣医師の届出」が提出されていなくてはな りません。 また、獣医師以外の者が診療行為に携わることができないのも衆知のこ とです。 院長が有資格者ではないというのは、御本人の発言なのでしょうか? それとも噂なのでしょうか? 噂であれば、実際に診療されているくらいであれば、事実誤認の可能性 が高いのではないでしょうか。 また、診療の補助作業がどこまで可能かという質問であれば、これはお 住いの県の畜産課の獣医事担当にまでお尋ね下さい。 # かなり幅のある解釈ですので、当該県の担当者が一番適格でしょう。 件の院長先生が免許を持っているか、否かもそこでは把握しているはず ですので。 |
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