獣医師広報板ニュース

意見交換掲示板過去発言No.0000-200604-75

ペットに麻薬...補足
投稿日 2006年4月11日(火)21時16分 投稿者 V

ちょっと補足を...。まず、
効能による分類で麻薬という薬(分類)はありません・・というのは
やはり解りづらいかったかもしれませんが、
麻薬を効能(薬理作用)で定義することはできるとは思います。例えば、
習慣性・依存性が高く(濫用によって)精神に異常をきたす薬と定義する
ことはできるとは思いますが、反対にそういう薬ならすべてが麻薬なのか
というとそうではありません...そういう薬理作用があっても麻薬とされて
いない薬があります。また、同じ薬でも国によってその取り扱いが
違うものもあります。結局、何をもって麻薬となるかというとやはり
(薬理作用+)法規定だということです。ですから、あえて申すことで
ないとは思いますが、ケタミンという薬が麻薬となってもその薬理作用に
なんの変わりもありません(また、極最近ケタミンの新たないわゆる
麻薬としての薬理作用が発見されたということでもありません。)また、
麻酔はいろんな薬を組み合わせておこないます。ケタミン単独で
麻酔をかけるということは通常ありません。実際、麻酔中に動物が
どう感じているかは定かではありませんが、
ケタミンを使っているからといって周りの音が聞こえてるとは限りません。

いわゆる麻薬もあくまでも薬なのでその使い方が大事です。ということで、
むやみに麻薬は使ってほしくないというのはちょっとどうかと思います。
ただ、やはり麻薬は特殊な薬...そういう感覚があると思います。そこで、
そういう薬を使うときには事前に飼い主さんに話していた方がいいのかどうかと思い
アンケートを募った次第です。そしてやはり事前にお話した方がいいと思いました。
そうなると、日常的に行っている去勢・避妊手術(当方ではケタミンを使います)を
するたびに麻薬を使いますと言う事になると思います。そうなると、
あそこには麻薬があるとということが知れ渡ってしまう...他の病院でも
同じことになると...ほんと大丈夫?と思ってしまいます。そこで、
厚労省には(ケタミンを使用続ける)動物病院を見守って頂きたいと意見しました...
よからぬ人たちが目をつけないようにと。なお、私も獣医師が“自らすすんで”
麻薬の安易な使用(処方)をするようなことはないと信じています。

今までも、ごく少数の施設(動物病院)では麻薬使用されていました。
ごく簡単な手続きで基本的に獣医師であれば麻薬使用(施用)免許を
収得できたのにあえて麻薬使用を控えていたところがほとんどでした。
それは自己規制のようなものが働いていたからだと私は思います。
でも、(一方的な)ケタミンの麻薬指定によって自己規制のようなものは
ふっとんでしまうことになると思います。
今まで麻薬を使用していた施設は客観的にみてそれなりの施設(はっきり説明は
できませんが..)だったように思います、そしてなんといっても数が少なかったように
思います(といいながら実際どのくらいの数かは知りませんが..)。
そのような状況では、問題はない・そう問題は起きないと思うのですが、
これからは違ってくるように思います...ただの杞憂であればいいのですが。

ここで、確認なのですが、
ケタミンの麻薬指定そのものは決して悪いことではないと思います。ただ、
麻薬の使用(処方)に実質的になんの制約もないまま麻薬使用施設を
急増させるようなことはすべきではないと思っているまでです。

一般論として、
それだけをみればなにもおかしくない...ということでも、
全体をみればおかしい???と思われることはあるように思います。これは、
中古家電のPSE法そしてケタミン麻薬指定でもいえることのように思います。

ちなみに、
厚労省がケタミンを麻薬指定したがった主な理由は、
ほかの国がそうしてるから...と私は思いました。
これはこれでいいように思うのですが、もし他の国全部が
ケタミンをいわゆる麻薬指定していればそういう国からケタミンが
(簡単に)入ってくることもないと思います。となると、あえて
麻薬にしなくてもいいと思うのですが。もし、我が国から
ケタミンが流れててきて困るという苦情なりがあったのなら別ですが。
また、多くの動物診療施設が麻薬を扱うようになっても大丈夫...
獣医師は悪いことはしない、動物診療施設から麻薬の流出はないというなら
動物用ケタミンは麻薬指定から除外してもいいように思います。ちなみに、
厚労省の見解は、動物用ケタミンを例外にすると動物診療施設からケタミンの流出が
起こりうるという事でした..でも、実際今までそういうことはなく、そうやって
疑うのなら簡単な手続きで多くの獣医師が麻薬を扱うようにすることは
しないほうがいいと思います。そういえば、厚労省の見解によると
医師・歯科医・獣医師でなくても野生動物研究家?と称すれば
『「麻薬研究者」の免許を取得することにより、これまでどおりケタミンを使用することができます。
(ケタミンを使用できるということは他の麻薬も使えるようになるということになると思います)』ということです。

長々と書いてしまいましたが、
一般飼い主さんにあくまでも私見として一言申し上げたいのは、
来年1月以降、麻薬を使用できない動物病院では(避妊・去勢)手術は
受けられない方がいいということです。
(もし、ケタミンを使わないでより安全な麻酔・鎮痛ができるということが
解れば..納得できる麻酔・鎮痛法があれば上言は撤回し、せっかくとった
麻薬施用者免許もなかったことにします。)

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