意見交換掲示板過去発言No.0000-200605-310
獣医師法第17条の「業務」の見解って? |
投稿日 2006年5月28日(日)19時15分 投稿者 雪のトラ
先日からネットの掲示版を見ていますと、獣医師法第17条により、病気かどうか解らずに困っている 飼い主さんの書き込みに対して、病気の場合の対処法をお伝えし、該当する病気の症状があれば 病院へ連れて行くまでの間にできる応急処置を言う事さえも獣医師法第17条に觝触するので言えませんと いう発言を見たのですが、これって本当なのでしょうか? 少しでも助けてあげたい気持ちで書き込んでいても、業務として見なされるので法律違反という事になりますと 書き込みがありましたが、これって本当なのでしょうか? ネットで調べてもどれもが法的根拠の出所の明記がなく、他のHPに書いてあったという情報が一人歩きしているの かも知れないと思い、連絡を取ろうとしたのですが、既にメールが削除されており、更新も3年くらい止まった ままなので、確認の取りようがありませんでした。 一体どこで法的根拠の詳しい方はいないか探しておりまして、ここを見つけて投稿致しました。 ネットの掲示版で困っている飼い主さんを見つけた時、見返りの無い助ける為のアドバイスを行うと 本当に違法行為なのでしょうか? すいませんがご教授頂ければ有り難いです。
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