意見交換掲示板過去発言No.0000-200610-73
動物への医療行為 |
投稿日 2006年10月10日(火)14時30分 投稿者 にこにこわんこ
獣医師法には獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない(第17条)”とあるのですが、非営利目的になら獣医師でないものが動物へ医療行為をしてもよいのでしょうか。 とある掲示板で、素人でも、人間ではない動物に医療行為をすることは法律で禁じられていないといった発言があったので、気になりました。
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