意見交換掲示板過去発言No.0000-200610-81
re: 動物への医療行為 |
投稿日 2006年10月11日(水)11時57分 投稿者 プロキオン
この質問は、過去何回か繰り返されていますが、そのつど言葉遊びの感があります。 実質的な意味はないでしょう。 たしかに自宅の敷地の中であれば、運転免許証なしでも、自動車を運転しても公道を 走らせたことにならないのですが、それをもって、どうだ逮捕されないと自慢できる ことでもないと考えます。 では、自動車という機器・器具、そして薬剤に相当するものを どのようにやって入 手しますか? 運転技術が医療技術として、自動車がなければ、運転はできませんよ ね。 昨今は、おおよそ家庭で飼育されている動物は、診療対象動物として扱われています し、他の法律における指定というのも獣医師法の範囲を超えています。 薬剤器材の購入については、たとえ動物病院であっても、必ず最初は獣医師免許証の 確認は実施されています。 大衆薬レベルの薬剤であれば、免許は不要ですが、病院薬のレベルになれば、入手で きないわけです。 大学を卒業して国家試験に合格していれば、獣医師を名乗ることはできますが、それ だけで、動物の治療ができるわけではありません。 その時点から、臨床医としての勉強が始まるわけです。勉強して、経験をつんで、そ れから、ある程度の自信がついたところで、なんとか診療ができるようになるわけで す。 勉強も経験も無い、器具器材がない、薬剤も持っていないという人間が、どうして獣 医療行為ができると考えることができてしまうのでしょうか? 自分の家の猫が喧嘩で、傷を負った。縫い針と糸で傷口を縫ったとして、消毒も麻酔 もなく、抗生物質の投薬もできずに化膿させてしまったとすれば、それは法律云々と は異なる問題になると思います。
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