意見交換掲示板過去発言No.0000-200612-40
Re:狂犬病について |
投稿日 2006年12月8日(金)08時55分 投稿者 けりーずはうす
狂犬病予防法の(http://www.cablenet.ne.jp/~kubu/bestoj/kyoken.htm)中で、第3章「狂犬病発生時の措置」届出義務) 第8条 狂犬病にかかった犬若しくは狂犬病にかかった疑のある犬又はこれらの犬にかまれた犬については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生省令の定めるところにより、直ちに、その犬の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。但し、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。 第9条 前条第1項の犬を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。但し、人命に危険があって緊急やむをえないときは、殺すことをさまたげない。 2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。 (公示及びけい留命令等) 第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の擬似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 としてあります。つまり、狂犬病の疑いのある犬は、残念ながら治療をしないで、保健所に届け隔離をします。 どんなにかわいらしく、人を咬むようなことのないおとなしい小型犬であってもです。
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