獣医師広報板ニュース

イヌ掲示板過去発言No.1100-200206-5

Re:川原で犬を遊ばせるのは違法?
投稿日 2002年6月7日(金)00時10分 はたの

個人的には安易なノーリードには反対なのですが、法の引用には正確を期したいので。以下、東京都のホームページ
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/eisei/d_vet/index.html
から辿って。

東京都動物の保護及び管理に関する条例
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条  犬の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでの一に該当する場合は、この限りでない。
  イ  警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用する場合
  ロ  犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
  ハ  犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
  ニ  その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。
(後略)

東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則
(昭和55年東京都規則第8号)
(犬の飼養の特例)
第6条
条例第9条第1号二に規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。  
一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。
二 犬を制御できる者が犬を調教するとき。

 つまり、ある条件を満たす限りにおいてノーリードでの運動は条令に違反はしません。
 その条件を満たしているかどうかが問題となりましょう。

 マナーとして、あるいは犬嫌いを増やさないためにどうすべきか? となればまた別ですが。

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