ネコ掲示板過去発言No.1200-200401-57
トラバサミ |
投稿日 2003年12月28日(日)22時42分 猫舌
はじめまして。 あまり詳しくはないのですが、聞きかじった程度の事を書きますね。 まず、もしも有害動物駆除のために罠を仕掛けた場合でも、トラバサミを仕掛ける には狩猟免許と捕獲許可が必要です。そして仕掛けた者が誰であるかがわかるよう に標識を付けなければなりません。それらがなされていない場合は違法です。 また、市街地でねこなどを捕まえる目的で仕掛けられたものは、明らかに動物愛護 法違反になります。 よって、上記に当てはまるようなら警察に通報するべきだと思います。 この場合、警察の人間の中には「猫がケガしたくらい」と重要に思わない人もいる かもしれませんから、もし、人間が踏み込める場所、得に子供でも行ける場所に 罠があった場合は、人に対する危険性も強く訴えた方が良いかもしれません。 |
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