ネコ掲示板過去発言No.1200-200804-7
Re:猫の薬の事で |
投稿日 2008年3月5日(水)10時30分 投稿者 プロキオン
市販の薬とありますが、これはどのようなところから購入されましたでしょうか? 薬剤の販売には県の許可が必要ですが、この許可の種類には動物薬であれば、通常は3種類しかありません。 1、一般販売業:ほとんどの医薬品を取り扱うことができますが、その店舗に管理薬剤師の常駐をかせられています。 また、取り扱う医薬品が専門性が高く多岐にもわたるため、販売先も制限されてきます。誰もがふらっと訪れて医薬品を購入できるという業態ではありません。 2、薬種商販売業:薬種商試験に合格した者が営む店舗です。こちらでは、毒劇物まで取り扱うことが可能ですが、一般販売業ほどではありませんが、施設基準も設けられています。 3、特例販売業:ペットショップやスーパー等の量販店で動物用医薬品を扱っている場合は、大抵がこのケースです。取り扱うことができる医薬品は制限されており、作用の弱い製品しか扱えません。これは、元来が離島や僻地という薬局薬店がない地域においても薬自体の必要性があるであろう、しかし、専門的な知識をもって、正しく服用時の注意や説明をできる者がいない。しかたがないので、事故の起き難い作用の弱い製品を選んで取り扱うことができるようにしたというものです。 薬事法は元々が人間のための法律です、これを農林水産省が「動物用」に読み替えて摘要しているため、離島や僻地でなくてもペットショップ等でも動物用医薬品が扱えるようになっている実態があります。 この許可証では、上記の理由により、販売できる医薬品は極端に制限されており、許可証自体に販売可能な胃薬品名が直接記載されています。許可証に記載されていない医薬品の販売は直ちに薬事法違反になります。(ただし、記載されていな医薬品でも販売してしまっている店舗は少なからず存在しています) 特例販売業で販売可能な医薬品は、通常「特例販売品目」と呼ばれており、その内容というか成分は事前にチェックされているはずです。そのような製品でないと販売できないということになります。このため、市販の虫下しを服用させたが、なかなか駆虫しきれないようだということがあるわけです。多少かってな判断での服用のさせ方とか、誤った服用があっても、それで薬害が発生しないようにです。 ハナママさんの入手された薬品が、このような特例販売品目であれば、母猫自体にはあまり影響はないでしょう。ただ、子猫については言及できるものではありません。それは子猫は母猫とはまったく別の生き物であって、異なる薬物代謝が営まれているというか、母猫ほどの薬物代謝をすることができないからです。生後1ヶ月であれば、まだ母乳に大きく依存していますから、その影響を考えないわけにはいかないでしょう。 で、入手医薬品が特例販売品目以外であった場合、こちらに関しては答えようがありません。特例販売品目異常に影響があると考えるべきでしょうし、そもそも医薬品であれば、使用説明や注意書きの記載がないということが、おかしく感じますよ。最小小売単位ごとにこれらの記載は必要とされておりますので、もしもないのであれば、医薬品ではないのではないでしょうか? 医薬品を模した栄養補助食品やサプリメントということはありませんか? 入手先に問い合わせて、その成分を確認された方がよろしいように思います。そもそもがいわゆる「風邪薬」というものは存在せず、これがあったらノーベル賞ものと人間の薬品業界でも言われています。普通は、風邪のひとつひとつの症状を抑えるように造られているのであって、「風邪」そのものに効果があるという医薬品はありません。 どのような成分なのかは分かりませんが、効能を謳いすぎているのかもしれませんね。医薬品で過大な効能というのも すこし疑問を感じます。サプリメントのようなものかなと想像していますが。
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