魚類(水棲動物)掲示板過去発言No.1800-201112-33
2007/12/10から改正遺失物法が施行されます |
投稿日 2007年12月9日(日)23時33分 投稿者 sutemaru@掲示板お世話係
当掲示板お世話係のsutemaruです。 明日12月10日、改正遺失物法が施行されます。 (遺失物法とは落とし物や忘れ物の取り扱いについて定めたもので、迷子になった保護したなど犬等にも関係する法律です) 迷子動物の届け出や引き取りはこれまでと同じく警察でも受け付けますが、 警察では迷子動物の一時飼育はしなくなりましたので動物は保健所へ移されます。 迷子にさせないように飼いましょう。 もし迷子になっても飼い主がわかるよう連絡先を書いた名札を装着しておきましょう。 読み取り機械が必要なマイクロチップを挿入するより、誰もがすぐに気づく名札のほうが有効です。 犬には必ず鑑札と狂犬病予防接種済票をつけておくことも法律で定められています。 魚の場合余りない事ですが、お家で犬猫をk飼っていらっしゃる事はあると思いますので、知っておく必要があると思います。 【関連リンク】 ■動物の愛護及び管理に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html ■動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/nt_h180120_23.pdf ■広島県警察・遺失物法等の施行に係る依命通達及び解釈運用基準について(通達) http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/001/kunrei/kaikei0621h191018.pdf
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