馬・ロバ・ポニー掲示板過去発言No.2200-200812-15
Re:Re:馬の飼育は・・・ |
投稿日 2007年3月1日(木)06時53分 投稿者 toshiki
Uji先生、Sutemaru先生 驚いた事にこの法律および各自治体に制定された条例は昭和23年にすでに施行されておりまして、未施行なのは一部の文言等の変更部分だけになります。しかし、法の名称と規制内容があまりに異なるので実際に適用している地域はすくないようです。 以下は私の担当の市職員より届いたファックスの内容の転写です。このように真摯に法律と現実の適用の間に悩んでいる官吏も多い事に希望を感じますが、化製場等の法律の9条以下についてはすみやかに動物愛護に関する法律に一本化するべきと考えます。 現状では該当する地域では、馬一頭(乗馬クラブや私のようなペット、家畜でも)豚一頭(ミニ豚も)、やぎ一頭、その他条例で定めた数量以上を飼育するもの全てが許可をうける義務があるようです。 ******* (前略) 化製場法の件ですが、私も市町村への事務委譲前の管轄部署である○○保健所へ問い合わせをしてみました。法第9条以降は「化製場」とは全く関係のない内容となっており、ペットか生産、営業かには関係ありません。とのことでした。 ただ、ネットでいろいろ調べてみると「ミニ豚」の飼い主さんが、昭和23年に制定されたこの法律が対象としていた動物の飼養形態が現在とは異なり、ペットとしての飼養を想定していない、という点に着目しています。私が犬に噛まれたお見舞いに寄ってくれた保健所職員に相談しましたが、「古い法律で、早急に見直しが必要という意見が出ている。』と話していました。 私個人的には、そうした背景をすべて無視した上で、運用の方針も不明確なままで、法令の文面のみによる運行を行うことには相当な抵抗があります。まして、当該動物の飼育環境、施設などに関する知識をもたないままで許可を出すという手続きにも疑問が残ります。 こうしたこと全般にわたる認識を課内で共有したうえで、手続きに入らせて頂きます。 (後略) ********************
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