獣医師広報板ニュース

動物の愛護掲示板過去発言No.6000-200005-15

保健所の内情を知る者として
投稿日 1999年12月27日(月)15時59分 プロキオン

ニャースさんの最初の書き込みに対してのレスになります。
個人的にはミッシェルさんのレスのとおりだと考えます。こちら
の掲示板は書き込みに対して何かをしてくれるところではありま
せん。
常に書き込まれていることが事実とは限らないのがインターネッ
トの世界です。犯罪だと考えられるのならしかるべき機関へ連絡
するのがスジです。虚言と考えるのなら無視した方が良いと思い
ます。騒ぐのは書き込んだ本人を喜ばすだけではないでしょうか。

補足としてのレスになります。

1、保健所の文書は全て有印公文書ですから、これに偽りの住所
  氏名を記載すれば、有印公文書不実記載になりますよ。
  ついでに他人の名前をかたるわけですから そちらも罪にな
  ります。
そもそも、表記の方は実際には 書き込みにあったことをやって
いないないのではないでしょうか。
どちらの保健所も犬猫は衛生課のなかの1担当が受け持っていま
す。これはどのように大きな保健所でも1〜2名で担当していま
すので、同じ人間が違う名前で何度もやってきったら、いくらな
んでも気づかれてしまいます。
その前に本人自身が同じ担当者に何度も顔を晒すことを躊躇する
のが普通です。これができるようでしたら、その方の人間性には
本当に問題があると言えます。

たぶん、どこの保健所とは言えないはずですし、保健所の名前が
出てくるようなら、その保健所に連絡して同一の筆跡を「任意放
棄書」の中から捜して貰うと本当のところが分かるでしょう。

2、保健所への問い合わせに対してですが、例え私でもこのよう
  な問題では個人には回答できないと言うと思います。

  この手の問題では動物愛護団体がからんでいることが多く、
  行政が望むこと・意図するところと異なった形で行政を攻撃
  する材料として利用されることが多いからです。

行政は税金で運営されています。納税者が野良犬・野良猫で迷惑
しているから駆除しろと要望してきたら、それは拒めません。
世の中の半分は残念ながら動物嫌いの人達なのです。保健所は両
方の要望が集まってくるところなのです。片方の意見だけをとり
あげるわけにはいかないのです。
ならば、どのような形で行政と連携するか、あるいは利用するか
を考えることが必要なのです。

3、純血種か否かで責任の軽重は変化するのかと問われれば、現
  実問題としてありえると考えます。
  これは民法上の問題ですが、動物の賠償は購入価格が基準と
  なるのが通例だからです。

4、殺すつもりはなかったといえば、責任は問われないかですが、
  これはケースバイケースです。
  告発する者が事前の意図を立証できないからです。でも、意
  図がなかったのなら、偶発性という条件が情況証拠として存
  在するはずです。
  争うのであれば、ここに争点があります。実際の裁判でもこ
  のようなケースはありますので参考にすることはできます。

このような問題こそ、行政担当者の経験や知恵は向いていると私
は考えます。実際に 裁判でも行政が表立って味方につくという
ことはありませんが、サポートに回っているとそれだけで判事さ
んの心証は違ってきます。

5、ハムスターや小鳥の飼い主は猫のような肉食獣を駆除できる
  特権があるとの説ですが、これはむろんありません。
  小鳥も猫もハムスターも全て個人財産であり、民法上は「動
  産」に相当します。
  不動産から生じた財産であるなら、その家の持ち主・地主に
  処分する権利がありますが、動産に相当する財産を所有者以
  外の者がかってに損壊するのは犯罪にあたります。

この説を言い出した人は小鳥やハムスターだって肉食をすること
をしらないのでしょうね。肉食を根拠に駆除可能というのであれ
ば、小鳥・ハムスター・金魚も駆除されても文句が言えませんね。

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