動物の愛護掲示板過去発言No.6000-200005-7
教えてください。 |
投稿日 1999年12月11日(土)02時13分 ニャース
ちょっと疑問に思ったことがありました。教えてください。 ある掲示板で見たのですが、 飼い主以外の人が、処分してもらう目的で自分が飼っているので はない猫を保健所へ連れて行ったり遠くへ捨てに行ったりするの は別に構わないことで、 何度も保健所に猫を連れて行っていると用紙に名前や住所を記入 させられることがあるけれど、その時には自分の名前や住所では なく、猫の本当の飼い主や、もし近所でよその猫や野良猫に餌を やっている人が居るならその人の名前や住所を書くといい、 偽りの名前や住所を名乗ることに法的に何も問題はなく、自分 (そのカキコを書いた人)はいつもそうしている、 というカキコがありました。 そこで疑問に思ったことがあります。 別のサイトで、飼い主が犬や猫を処分の目的で保健所へ連れて行 けるのは、自分で飼い続けられなくなったけれど預ってくれる人 も新しい飼い主も見つからないとか、本当にそれ以外に全く方法 が無い場合に限って、一応法的にも容認されている行為、とあり ました。 でもこのことは、はじめに書いた、ある掲示板で見た内容とは、 全く異なっています・・・?? また、保健所で偽りの名前や住所を名乗ることについて、本当に 法的に問題は無いのですか?保健所では身分証の提示を求められ たりすることは無いのですか? 連れてこられた猫の猫の写真を撮ったり、性別や体の色や模様を 記録して、連れてきた人の記録と一緒に保管しておくとか、そう いうことは行っていないのですか? もし間違って処分してしまった場合、保健所側では責任問題に なったりするのですか? (*保健所に問い合わせたら、一般の人からの質問には答えられ ないと言われました。) もし、他人の猫を勝手に保健所へ連れていったり捨てたりした事 が本当の飼い主にバレたら、訴えられたりする可能性はあります か? 猫が、純血種か雑種か、タダでもらったり拾ったりした猫なのか 「代金」を支払って手に入れた猫なのか、そういうことによっ て、無断で捨てたり保健所へ連れていったりした人の責任が軽減 されることはありえますか? 強く殴ったら死んだとか、劇薬や毒物を混ぜた餌を食べて死んだ 場合はどうなのですか? ある掲示板では、「殺すつもりで殴ったり蹴ったりしたのではな い」と言えば責任は問われない、毒餌については、ネズミの駆除 用の薬を使って毒餌を準備して、もしバレそうになったら「ネズ ミ以外の動物を殺すつもりはなかった、ちょっと目を離した隙に 勝手に食べてしまった」等と主張すれば大丈夫、と書いてありま した。手っ取り早い方法として、農薬を溶かした水を動物の体に かければ動物が体をなめた時に自然に口に入るのでいい、という 方法も紹介されていました。薬の名前や実際に使うときの濃度 や、毒餌の作り方や仕掛け方も詳しく説明してありました。 ・・・もし誰かが上に挙げたような事を実行して動物が死んだ場 合、その動物の死は、病気や交通事故や寿命などで死んだ場合と 同列に扱われるのですか? 法律ではどうなっているのですか? それと以前に、鳥やハムスターやウサギや金魚などを飼っている 人がもし他の動物に自分のペットを襲われたら、襲われたペット の飼い主の人には自動的に無条件で襲った動物を殺しても良い権 利が与えられることになっていて、毒餌を置いたりすることも認 められている、'肉'を食べない動物を飼っている人には犬や猫 を'駆除'しても良い特権が与えられる、このことはちゃんと保証 されている、と掲示板で言っている人が居たのですが、そのこと の具体的な根拠となる法律には、どのようなものがあるのです か? 以上、沢山質問を書いてしまいましたが、どなたか詳しい方、教 えて下さい。宜しくお願いします。 |
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