動物の愛護掲示板過去発言No.6000-200105-3
お電話されてみてはどうでしょうか? |
投稿日 2001年3月7日(水)02時07分 タケ
動物愛護法で「給餌給水を止め衰弱させる等の虐待と遺棄は30万以下の罰金」とある ように、それは間違いなく立派な犯罪になるのですが、その家の人はきっとその事に全 く自覚がないのでしょうね。とても悲しい事です。私もこういう時はどうすれば良いの かあまり詳しくはないのですが、岐阜県の動物愛護協会や動物(犬・猫)保護団体の方 へお電話されてみてはどうでしょうか?電話番号は必ず電話帳に記載されているはずで すし、事情を話せば何かしら力になってくれると思います。 こういう場合どうすれば良いのかお分かりいただける方は、早急にお教え下さいます よう私からもお願い致します。 |
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