動物の愛護掲示板過去発言No.6000-200302-13
動物の収容について |
投稿日 2003年1月16日(木)19時59分 pc.nomura
都道府県知事による動物の収容が実施された場合、収容後直ちに動物を何らかの処分にすることはありません。 飼い主による適正な飼養ができることを確認できれば返却され、動物の飼養を放棄することを宣言した場合には新たな飼い主を探すために「小動物譲渡会」などに出されます。 まず飼い主を見かけたときに継続して飼養する意思があるか確認し、事後の措置について意見を求めた上で保健所等に対応してもらうことになりそうです。 |
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