動物の愛護掲示板過去発言No.6000-200706-19
Re:愛護団体 |
投稿日 2007年4月30日(月)10時10分 投稿者 けりーずはうす
それは、薬事法、および獣医師方違反に抵触します。 ごく一部であっても、他人の動物に薬を与えたり、注射を行い代金を授受するのは違法です。 地元の獣医師会にご相談なさってはいかがでしょうか。 その際、フィラリア予防薬や治療薬の入手先がどうなっているかも調べられるでしょう。
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