動物看護師掲示板過去発言No.7000-200209-78
獣医療におけるエックス線利用 |
投稿日 2002年8月28日(水)20時44分 Pelo(Vet&RT)
人医療のほうでは診療放射線技師法第24条に、医師、歯科医師、 診療放射線技師でなければ、「業」をおこなってはならない旨の 記載があるが、獣医療では、こういった規定はありません。しか し、放射線を取り扱う業務は、「診療行為」にあたるため、獣医 師の専管業務として扱われます。 以前、調べたのですが、管理区域の設定と標識掲載、「使用中」 の表示、定期的な線量測定などをきちんと行っている病院の数は、 調査した中の半分くらいでした。人医療分野では、医療監視など があり、けっこう高率で遵守されているのに比べたら、良いとは いえない傾向です。 確かに、獣医療では、週当たりの撮影枚数も少ないし、職業に よる被爆線量は微量なのかもしれませんが、しっかりとした管理 を行うことは、放射線を扱う者の責務だと考えます。管理には費 用がかかりますが、これは理由にならない。個人被曝線量計は着 用してください。職業による被曝線量制限をするためには、こう した線量計を使った監視は不可欠です。 |
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