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以前はよくアップされていた写真に、某国の犬を生きたまま茹でるというのがあった。
写真があるのだから、やったのだろうけど、私のように畜産を学んだ人間には不自然さがある。
まず、犬を殺すことが目的ならば釜ゆでもありかもしれないが、食べるのなら普通やらない。
簡単に言えば、鍋を茹でていて、生きたハトが飛びこんだとして、そのまま茹でて食べられるかと言えば食べられた物ではない。
羽根はある、鍋の中に糞尿を垂れ流す、肉は死後硬直で硬く、放血をしていないのでうまくない。
同じく犬を鍋で生きたまま湯がいても、毛だらけだし、糞尿は垂れ流すし、肉は固く、放血をしていないのでうまくない。
これを、その後どう料理するのか考えつかない。
畜産を学んだ人間としては、放血して死んだ後、皮を剥ぎ、腸などのはらわたを抜き、一日くらい肉を置いて死後硬直を解除して後、食物となる。
同じように、毛皮動物を生きたまま皮を剥ぐという表現がある。
さて、仮死状態なら可能かも知れないが、毛皮動物の歯は武器である。
文字通り生きたまま毛皮を剥がすより、殺してからの方が作業は楽である。
なにか、マジシャンのような技術があれば、生きたまま毛皮を剥がすことはあるのかも知れないが、普通の作業員はとさつしてから作業にかかると思う。
ただ、頭部への一撃で死ねない動物は見たことがある。
40年以上前であるが、奄美大島の保健所でハブの殺処分を見学した。
次から次へと頭部をハンマーで一撃するのである。
即死できないハブもいて、飛び出した目の頭を持ち上げる。
一生忘れられないシーンであった。
今の殺処分方法は知らない。
多分二酸化炭素ガス注入ではないかと想像している。
奄美大島の名瀬保健所に電話を入れました。
現在はやはり二酸化炭素ガス注入だそうです。
何年くらい前に変わりましたかとお聞きしたのですが、その職員さんが勤める前と言うことでずいぶん前からのようでした。
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先日のドイツの狩猟法による犬猫の殺処分数についての続話です。
西日本担当のドイツ領事館にこの問題について、質問メールを送りました。
回答は犬猫の狩猟は一部の州では禁止だと言うことだそうです。
以下、転載します。
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Bundesjagdgesetz(連邦狩猟法)23条によれば、野生の鳥獣の保護とは密猟者、餌の不足、伝染病、野生の犬猫からの野性の鳥獣保護を意味しています。
担当の役所並びに狩猟許可のあるものは、猟区での鳥獣保護に配慮すべきであるとも書かれています。
ドイツは連邦制を取っており、16の州がありますが、一部の州では犬猫の狩猟は禁止されています。
実際年間にどれぐらい行われているかは不明です。
上記のBundesjagdgesetztの第23条から25条に詳しく書かれていますので、さらに知りたい場合は下記を御参照ください。
https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJNR007800952.html
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ドイツの狩猟法による犬猫の殺処分数についての続話です。
昨日のドイツ領事館からの返事メールにあったように、ドイツでは野性鳥獣保護の為に狩猟法が定められており、一部の州を除いて犬猫の狩猟は行われている。
その狩には数的制限はないようで、狩猟数は不明だそうです。
よく動物愛護マスコミは、ドイツでは犬猫の殺処分はゼロだと言いますが、野外の犬猫は銃で撃たれているわけで、狩猟で動物管理が行われていると言ってもいいと思います。
「ドイツは犬猫の殺処分ゼロである」は、そうでは無いと私は断言します。
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