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獣医師広報板のキャラクター:ココロちゃん2022年6月に動物愛護にもケージサイズ規制、数量規制が適応される
2022年10月18日:ムクムク(川村幸治)
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こどもあんぜんサイト宣言

元発言(facebook) いいね:105人,コメント:15件,シェア:8件(クリック)
現在、ブリーダーさんやペットショップはサイズ規制にあわせるために大変だと聞いています。
実際、適合するケージは入手困難とまで聞いています。
でも、ブリーダーさんなどは産業ですので、簡単にこの事態を乗り越えると思います。
それが仕事(ビジネス)ですから。
問題は、来年6月からは同じ規制が二種にも適応されること。
このこと真面目にシェルター管理者は考えているのかなー。
大変なお金がかかるし、場所も食う。
結局、二種を取得しないか、違法なままで運営するかにならないか。
サイズ規制はブリーダー憎しで作られたモノだが、一年遅れで動物愛護に回ってくる。
本当に痛みは、ペット産業ではなく愛護で表面化するだろう。

元発言(facebook) いいね:113人,コメント:5件,シェア:2件(クリック)
先日、動物愛護法改正のケージサイズ規制について書いたところ、数名の先生からうちは保管(ペットホテル)を辞めたというお話がありました。
その際に、行政によっては二週間以内の預かりなら今までの入院室での預かりでokという話もあったのですが、今日、うちの行政、大阪市役所の担当部署に電話で確認を取りました。
大阪市の場合は、二週間以上は運動場のスペースも必要。
サイズ規制は一泊からとのことでした。
うちの場合、小型犬だけだし、馴染みの顧客だけなので、大型犬用ケージで預かることでしのげそうですが、この際預かりは辞めると言うことも検討しています。
企画にあったペットホテルで飼い主さん達が預けるとすれば、この改正でかなり高い預かり料金になるんじゃないかな。
飼い主さんの懐にとっても大変な改正です。

元発言(facebook) いいね:180人,コメント:18件,シェア:8件(クリック)
動物愛護法改正のケージサイズ規制の続話です。
今朝以下のようなメールを大阪市の与党である維新議員に送りました。
返事がありましたら、また紹介します。
ーーーーーーーーーーーーー
私は平野区加美正覚寺4−5−44で川村獣医科を運営している川村幸治と申します。
私は、維新発足後、一貫して地方も国政も維新に投票してきた維新支持者です。
今回営業について市政で困ったことが起こりました。
実は、本年6月の動物愛護改正で、動物病院の数日のペット預かりも厳しいケージのサイズ規制がかかるようになりました。
ただし、これに関しては行政の裁量によるモノなので、他の地方の行政では二週間以内の預かりならサイズ規制はかかりません。
それで、そのような地方では動物病院は今まで通り飼い主さんの温泉旅行など数日の預かりは今まで通りペットの預かりをしても合法となっています。
では、大阪市動物愛護相談室(06-69787710)に大阪市の方針を聞いてみました。
大阪市では一泊からサイズ規制が適応されることになるそうです。
この場合、うちの動物病院では入院室の大がかりな改装が必要で、そんなに数のない預かりのために費用をかけることは出来ません。
結局、動物取扱業一種保管業を止めることにしました。
来週にでも大阪市動物愛護相談室に連絡して、登録を取り下げるつもりです。
ただ納得出来ないのは、他の地方の行政は二週間以内の預かりなら今まで通りで、大阪市が一泊からケージサイズ規制を適応することです。
うちはペットホテルを辞めても経営的には何も影響を受けません。
影響を受けるのは、犬や猫をかわいがっている飼い主さん達です。
大阪市内のような地価の高い地方で、動物愛護法改正のケージサイズ規制に適合したペットホテル業をやるとしたら、大変な費用が必要で、それを払える飼い主さんは少ない。
というのはペットホテルというのは連休とか正月、盆に集中するからです。
そもそも動物愛護法改正のケージサイズ規制は、一部の悪質なブリーダーの飼育を適正化するためのモノ。
それを、一泊からの動物病院での預かりに適応する大阪市の市政は正気の沙汰とは思えません。
私は、抗議のために動物取扱業一種保管業を辞めることにしています。
それによって、大阪市の年一回の講習も5年に一度の更新時の立ち入り調査も受けなくなります。
結果、大阪市からは闇社会になりますが、それが大阪市の望みならいかしかたがないです。
もし、大阪市のこの理不尽な方針を辞めさせることが出来るなら考え直して欲しい。
よろしく、ご検討ください。

元発言(facebook) いいね:101人,コメント:7件,シェア:0件(クリック)
動物愛護法改正のケージサイズ規制による大阪府の一泊からのペットホテル、ブリーダーサイズ適応の件ですが、市会議員の先生にお願いしています。
今日、連絡が来て、先生自身も大阪の一泊からサイズ規制は厳しく感じて、行政と交渉に入っていただいているそうです。
感謝感謝です。
で、私は以下のような返事を送りました。
ーーーーーーーーーーー
お世話になっております。
〇〇さんが頼りですので、待たせていただきます。
私の方は動物取扱業一種保管業の廃業届は結論が出るまでしばらく見合わせます。
今うちの預かり料金は猫や小型犬は2750円です。
でも、ブリーダーと同じ施設のペットホテルとなるとその数倍になるでしょう。
本当に飼い主さん達が気の毒なのです。
なんとかよろしくお願いします

元発言(facebook) いいね:186人,コメント:5件,シェア:0件(クリック)
大阪市のペット預かりの一泊からのサイズ規制ですが、お願いしていた市会議員の先生からなんとかなったと連絡がありました。
詳しくは来週会ってお話となりました。
大阪市に電話して、一泊の預かりからブリーダーサイズのケージ規制だと明確に言われて驚き、それはないだろと考え、全く面識がない市会議員の先生に直訴し、理解を得られ、なんとかなったと今日連絡をいただきました。
ありがたいです。
だって、一泊からの預かりにブリーダーサイズのケージ規制となると、それを入院室に設置できる動物病院なんてあるとは思えず、専門のペットホテルしか預かりは出来なくなり、その価格は一桁違ったものになりかねないからです。
それじゃ、ペット産業いじめではなく、飼い主いじめじゃないですか。
あまりの理不尽にびっくりしましたし、お願いした市会議員の先生も理解してくださいました。
詳しくはお会いしてとのことなので、話を聞いてきます。
まずは、よかった、よかった。(笑)

元発言(facebook) いいね:91人,コメント:12件,シェア:1件(クリック)
昨日、一泊から預かりにブリーダーサイズの規制がかかるのを阻止するのが、飼い主のためになるという私の主張に疑問のコメントがありました。
多分同じような疑問を持っている人がいると思いますので、もう少し追加説明しておきます。
動物病院の入院室は比較的コンパクトに出来ています。
その方が、病気で入院された場合、管理がしやすいからです。
動物も病気で運動しませんし。
今回の動物愛護法改正の目玉であるブリーダーサイズの規制は6年も7年もケージで暮らす動物のことを考えたものです。
動物病院のケージの考え方と基本が違う。
なら、動物病院も預かるのなら一泊からであってもブリーダーサイズがいいのでは無いかと思われる人もいると思います。
実際、そのように希望される飼い主さんも過去いました。
でも、一泊からの預かりに改正動物愛護法のブリーダーサイズのケージを用意しようとすれば、ほとんどの動物病院で大がかりな修復が必要となります。
でも、そのことによって大雑把に言えば3頭入院させれたスペースが一頭のケージになる。
これは、動物病院にとっては死活問題なので、私自身は動物取扱業一種保管業の廃業届を提出することにしました。
では、今までうちで預かっていた動物はどこに行くかですが、ブリーダーサイズのケージを用意したペットホテルとなります。
この場合、預かり料金が高額になると想定しています。
飛行機のエコノミーとファーストクラスは料金が違う。
ホテルのスタンダードとスイートルームは料金が違う。
でもどちらも、利用者は選べますよね。
行政が一泊からサイズ規制をかけた場合、動物の飼い主さんが週末温泉旅行に行く場合、選択枝はなくなる。
全て今までより高くなる。
それ、本当に動物愛護かなーと思うのです。

元発言(facebook) いいね:161人,コメント:12件,シェア:4件(クリック)
先日からの改正動物愛護法保管業大阪市のサイズ規制の問題の続話です。
当初、大阪市の動物愛護相談室に電話したところ一泊からの預かりにブリーダーさんと同様のサイズ規制だと言われ、それではうちは動物取扱業一種保管業を廃業するしかないと判断したのであるが、地元の維新の市会議員の先生にメールで相談したところ、市役所に当たってくれて、なんとかなると言うことで、今日市会議員の先生に面会して話を伺いました。
で、大阪市の担当者の連絡先をお聞きし、先程電話しました。
担当官は一度施設を見せていただいて、数日の預かりならokか判断したいとのことで、今週中の視察をうける事になりました。
多分、形式上の視察かなーとは思っていますが、担当官には言いました。
うちでだめなら、okな施設を紹介してください。
大阪市内で、ブリーダーサイズ規制をクリアしているペットホテルがあるのなら紹介して。
それがないのに、規制だけ言われても飼い主さん達が困ると、私は言いました。
担当官からはその件については無言でした。
まずは、今週末の視察です。
また報告します。

元発言(facebook) いいね:167人,コメント:6件,シェア:1件(クリック)
今や動物病院は1次診療、二次診療、高度医療専門病院と別れている。
私は1次診療、いわゆる町医者ならぬ町獣医である。
そんな1次診療もいろんな形態の動物病院があると思うが、うちの病院で預かりはそんなに経営的に重きをなしていない。
じゃなんで続けるのかと言えば、飼い主さんとの絆の一つだからです。
週末や正月、盆、連休に飼い主さんが旅行をする。
気軽にかかりつけの動物病院に預けられる。
いいことだと思うし、今まで社会的に問題になったことなどない。
預かる際に、私が渡した薬を持ってきて、この薬もやってくださいねなどと頼まれる。
飼い主さんとの絆なんだよね。
出来れば切りたくない。
しかし、大先生が議連をたきつけて作った改正法の原則そのままでは、多くの動物病院が絆を切らなければならなくなる。
行政の配慮で続けられるかどうかなのである。
バカバカしい。
バカバカしいが、ハイ分かりましたとは言えない。
こんな理不尽あるか。
私は町の獣医師だ。
なぜ今まで通り動物病院での預かりがすんなり出来なくなるのか、理解出来ないでいる。
元発言(facebook) いいね:302人,コメント:15件,シェア:4件(クリック)
今日、行政の方が、動物取扱業一種保管業である私の所に立ち入り調査に来られました。
預かられている動物の状態も見てもらって、法律に従って指導を受けました。
結果から言えば、改正された動物愛護法には、例外規定もあるので、獣医師の判断でされる処遇は仕方がないとしていただきました。
かなり、厳しい法だなーと改めて感じました。
床はすのこではなく、床にペットシーツを敷いて管理。
猫は少し高い段差を付けて、運動出来るように指導されました。
でも、その指導を受けている間、猫はトイレの向こう側で小さくなって、目だけこちらの方に出して、何かされないかおびえるだけ。
この猫に段差を付けても、運動するようには思えないことは説明しました。
多分、この改正法を作った人は、猫は預かったその日から和んで、運動すると思っているだろうと思います。
でも、そんな猫は少ない。
多くの猫は、身を隠したがります。
私が若い頃、加藤元先生からこう教えられました。
猫を預かったら、紙袋の入り口を向こう側にして入れてあげなさい。
そうすれば、猫はその紙袋の中に入って、誰の視線も気にすることなくすごすから。
そういう動物なんだよね。
広い方がいいなんて、猫を知らない人の言うことだと思う。
しかし、それが法律になってしまった。
日本は法治国家だから、行政も我々業者も守るしかない。
でも、それは猫にはあっていないと私は考えています。

元発言(facebook) いいね:205人,コメント:12件,シェア:7件(クリック)
昨日の動物取扱業一種保管業として立ち入り調査をうけた話の続きです。
猫の預かりの際にタオルケットなどの布を持参されることがある。
これを、敷して寝ているのであると言われる。
で、敷く。
明くる朝、そのタオルケットは猫のトイレに突入していて、トイレは使用不可になっていたと言うことを何度か経験している。
また、行政の役人は床にペットシーツを敷いて猫を預かれと指導する。 やっとことがあります。
朝になったら、ペットシーツは残骸となり、餌鉢や水鉢、トイレの中に粉々になって散らばっていたと言うことも何度か経験している。
ぐったりしている病気の動物ならそんなことはないと思う。
預かり動物は元気なんだよね。
ケースバイケースで対応を決める。
それが、動物を預かるプロである。
行政が事前にどうしろこうしろ。 ハイハイ、話は伺いました、努力しますと答える。
でも、私は猫の方が大事。
自分の臨床獣医師45年のキャリアで学んだこと、経験したことを元に動物に対してケースバイケースで対応する。
同じケースなんてないんだよ。
それを法律でこう決まったからと来る。
ではその法律は誰が作った。
欧米ではとか、ドイツではとかいう人が作ったとなれば、もうこれは聞く耳を持たない。
参考にすらならない。
預かり動物にはフレンドリーな動物もいれば、非常に緊張している動物もいる。
また、健康な動物もいれば、老齢介護が必要な動物もいる。
その都度、対応を変えている。
事前にシーツを敷けなどと決められても、その通り出来るとは限らないのである。

元発言(facebook) いいね:98人,コメント:3件,シェア:0件(クリック)
先日、動物取扱業一種保管業の立ち入り調査を受けた際に、床の構造で指導されたことを報告しました。
その際に、床にはすのこを使うなと指導されたのですが、それは省令に以下のように定められているからでした。
ーーーーーーーー
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第二条,一,ロ,(4)に
 ケージ等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。また、犬又は猫の飼養施設にあっては、ケージ等及び訓練場は、床材として金網が使用されていないものとする(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く。)とともに、錆、割れ、破れ等の破損がないものとすること。
ーーーーーーーー
その際に担当官に「すのこを外してどうすればいい」と質問したところ、「イオンさんなどではペットシーツを敷かれている」と答えられました。
私は、これも省令で定められているモノと誤解したのですが、それは担当官の指導であり、省令で定められていませんでした。
先日の書き込みを読まれて、同じように誤解された人がいると思いますが、私の間違いです。
すのこは明確に省令で言及されていますが、シーツなどの敷物は言及されていません。
誤解された人に謝罪し、以前の発言を訂正します。

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