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昨夜アップしたニュースに動物保護団体が動物愛護法改正のケージサイズ規制が来年6月に保護活動にも適応されるので、クラウドファンディングしますというのがありました。
今年の6月からはブリーダーさんだけでなく、私のような動物取扱業一種保管業もブリーダーサイズ規制が適応され、今私は問題視しているが、来年6月には保護活動をされている動物愛護家にもブリーダーサイズ規制は適応される。
今でさえ、困窮していることを訴えている保護家が多いのに、新たにブリーダーサイズ規制適応のケージを一頭ずつ導入しなければならなくなる。
この改正法、保護家の皆さん守れますか?
今私は実際行政対応していますが、この改正法、結構厳しい。
愛護活動だから許してもらえるどころか、愛護活動も同じ規制がかかるのです。
今から、この改正法に異議申し立てした方がいい。
保護活動を来年6月以降も継続してやるためにはね。
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動物の保護家にも来年6月以降ブリーダーサイズ規制が適応される話の続きです。
今、行政は地域の動物保護家に引き取ってもらって、殺処分数を減らしています。
そうしておいて来年6月以降、「あんた達違法ですよ」と言えるのだろうか。
自分でお金をかけて、施設を作ってくださいと言えるのだろうか。
私はかなり難しいと考えています。
私は、一度もブリーダーサイズ規制がブリーダーに適応されることについて何も言っていません。
言っているのは、6年も7年もケージの中で暮らす動物の条件を数日の預かりに適応したり、町の保護家にそのまま適応するのはいかがなものかと思うのです。
保護活動家は大変な混乱になるのではないか。
何度も言います。
6年も7年もケージの中で暮らす動物の条件をとやかく言うつもりはありません。
その規格を広げて適応していくのは注意が必要。
その注意が今回の動物愛護法改正にはなされていないように思っています。
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