学校の支援に関する日本小動物獣医師会のガイドライン
「動物飼育支援体制」を確立するには
学校の動物飼育支援活動方針最小限の内容
日本小動物獣医師会 「学校教育における飼育動物に対する提言」
ふれあい授業の注意点:
”子供は動物の健康を気にしています! ”
(1)児童は動物との五感を通じての愛情の伴う交流(動物体験)によって、自他の認識、自然科学 への理解、知識など、楽みながら多くの事柄を得る事ができ、また、もの言えぬ小さな存在の気持ちも読み取れる心を養うなど、心の成長も期待できる。などの 事柄を認識して、児童から動物を隔絶しないように工夫することが必要。
全国で、子供たちの愛情ある飼育を確保する「動物飼育支援体制」を確立するには・・
(2)教育学部の学生に、動物体験について学ばせ児童と動物との関係を大事に出来る教師を増やす事が必要。
(3)獣医学部の学生に、学校飼育動物の問題を学ばせ、社会の一員として児童の成長に関わるよう自覚を持たせる。
(4)児童が動物から様々な体験を得る手伝いを全国の獣医師が安心して出来るように、体制を整える。
(5)小学校に設置されている飼育舎は、最近建て替えの時期が来ている所が多いようだ。しかし飼育舎は、建設と維持に費用も掛かり世話も大変であるにも関 わらず、そこの動物と交流できるのは飼育委員会の児童だけであり、その他の児童にとっては展示されているに過ぎない。飼育舎を造ることよりも、動物と児童 を有効に接触させるためには教室内に小動物を飼育することを考えて欲しい。教室内飼育の事例では、動物は丁寧に飼われ児童は動物を良く理解し、その身近の 動物によって癒されている。不登校児や学級崩壊への対策として効果が大きい。:
教室内の動物の影響のアンケート参照目的: 1、子供が動物をかわいいと思える飼育を維持できるように、助言・支援する
2、獣医師は公衆衛生の専門家であるから、人と動物の両方にとって、心地良い環境を実現できるように助言・支援する。
活動方法:
自治体と地域獣医師会は
1、学校に「何時でも獣医師が見守っているとの安心感」を与えるため、学校担当獣医師( グループでも良い)を決める。
2、定期的に獣医師が学校を訪問して、動物の見方、飼育状況 (施設と飼育法)改善助言と教師への飼育指導、衛生指導、動物との交流法につ いて助言する。また、お互いに信頼が出来れば、学校からの求めに応じて児童へも指導する。
学校数が獣医師より多すぎる場合は、講習 会を開くと良いが、出来れば2年に1度でも良いから現場でその学校の事情を見ながら、教師と交流すると効果的である。
3、獣医師会と行政とで、動物が児童の教育に真の意味で役立つように、学校 飼育動物関連の事柄について 定期連絡会を設ける。校長会とPTAにも参加してもらう自治体もある。
4、児童への獣医師の語り掛け(ふれあい教室) は、大きな効果を現すので是非行いたい。
日本小動物獣医師会 「学校教育における飼育動物に対する 提言」
1 関連法規及び各基準に沿った動物飼育の確立とそのために必要な予算の確保
これまでの学校で飼育される動物の現状は、飼育に対する明確な指針がなく、必ずしもその生理、生態等に適合した飼育方法とは言い難い面もあり、また飼育に 必要な経費も十分に予算化されていないため、多くの問題が生じているものと思われる。動物関連の法規や各基準に沿った適正な飼育が行われるように動物飼育 校を指導すると共に、それに伴う必要な予算を確保する。2 各教科が連携した動物介在教育のカリキュラムの確立
幼稚園教育から生活科、理科、道徳、総合学習等へと各教科が連携し動物愛護教育や環境教育へと広がり、動物飼育のより良い効果が得られるよう、学校教育の 中で一貫した教育カリキュラムを確立する。3 教員研修の充実
動物飼育には専門的な知識と経験が必要とされるが、現職の教員はそのための研修を受ける機会を与えられないまま動物飼育に携わることとなり、知識の不足か ら生ずる様々なトラブルが問題となっている。その問題を解決するために、人と動物の関係学、動物飼養・管理学、動物とのふれあい方実習等、動物介在教育に 必要な教員研修を実施する。4 教職課程における動物介在教育講座の開設
教職課程で動物介在教育の講座を新設し、人と動物の関係学等、飼育に変わる講義と実習を修得した後、学校での動物飼育にあたれる体制を作る。5 獣医師教育における動物介在教育講座の開設
獣医大学での獣医師教育において、動物介在教育の講座を新設し、獣医師が学校飼育動物に関わる必要性とそれに必要な知識と技術を修得する体制を作る。
(現在、群馬大学、新潟大学の教員養成課程と、武蔵野女子大学の幼児教育者養成課程で行われている)6 獣医師に対する研修
獣医師が学校飼育動物に関わる必要性とそれに必要な知識と技術を取得できるよう研修を行う。7 上の条項が達成されるための必要な法整備
今後、学校教育において動物飼育を行うためには、動物の飼養・管理法及び動物のふれあい方に関する適切な指導や、動物の健康診断、疾病の予防と治療等の飼 育動物に関する問題と同時に飼育者(児童・生徒及び教師)に対する保健衛生指導も不可避である。
それらの専門家である獣医師の協力が不可欠であり、また現在学校が抱える課題を解決するために学校を現実に支援している獣医師の立場を明確にする対応が 必要である。
ふれあい授業の注意点:先 生と良く打ち合わせをして、「先生の目的をサポートする」との原則の他に以下を気をつけます。
「学校の動物で活動する。」
子供たちは継続して特定の動物を飼育をし、その結果可愛くなってより多くの影響を受けます。
触れあい教室は、その交流を助けるために行うべきで、年に1、2度、借りた動物で行ってもきっかけにはなりますが良い効果は持続しません。こどもに動物とふれあわせながら生活科、理科、道徳などの授業をするとき、動物は必ず学校で飼育されているのを使い、効果が持続するよう にします。
普段子どもの近くにいる動物をこの際見直し、一層仲良くなってもらいます。獣医師が、動物を用意して単なる見せる触れ合い教室にならないように、一時的な体験に留めないようにしましょう。 しかし、児童の数によっては、学校の動物に獣医師の手持ちのを加えて動物を多く用意することは見られています。
ふれあいの目的は、学校の動物を使い子どもたちに愛情を涌かせること、そして普段の「苦労と喜びを伴う共に過ごす飼育」を大事にしてもら うことにあります。
愛情、命、共感、責任、科学的興味など、動物の影響は図り知れません。 上へ