意見交換掲示板過去発言No.0000-201601-86
Re2:カルテのコピーについて |
投稿日 2016年7月6日(水)16時43分 投稿者 ムクムク
動物病院のカルテ保存については、獣医師法の記載は以下の第21条のようです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第二十一条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。 2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。 農林水産省令というのが?ですね。 農林水産省に問い合わせていただけば現在の法的保存期間が分かると思います。
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