意見交換掲示板過去発言No.0000-201601-87
Re3:カルテのコピーについて |
投稿日 2016年7月6日(水)17時02分 投稿者 ムクムク
ハイ、農林水産省令判明しました。 以下のようです。 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_013.html 第11条の2 法第21条第2項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあっては8年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあっては3年間とする。 つまり、法的にペットは3年保存のようです。
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