災害と動物掲示板過去発言No.0700-201104-141
Re5:つまり > koyさん |
投稿日 2011年4月12日(火)19時57分 投稿者 りんママ
横から失礼しますね。 ペット防災ネットワークさんは別に故意に書いているわけではないのですよ。 犬を飼うにあたって、犬の飼い主が守るべき法律が大きく2つあります。 それは、 環境省が管轄をする「動物の愛護及び管理に関する法律(「動愛法」と略す)」と厚生労働省が管轄をする「狂犬病予防法」です。 どちらの法律を使った方がこの場合、犬たちの保護に即効性があってよいかというと、 人の為の感染症予防するための法律である「狂犬病予防法」です。だから、 >「困るじゃないか、危険な犬がうろうろしているぞ、早くつかまえてくれ」と 狂犬病予防法を管轄する厚生労働省へ文句要請を言うことで保健所の職員さんが、犬たちを捕獲(保護)しにいかねばならないという状況になりますよ。 動きやすくする状況があるのですから、動かざるを得ないということになりますね。 ということです。 飼い主不明の動物がいて市民から放浪犬の通報があれば何も災害にかかわらず保健所の狂犬病予防担当者は捕獲に出向かねばなりません。 避妊手術をしていない雌犬は、自由恋愛になりますからこれから先子犬が増えることも十分考えられます。 犬を放浪させたままで良いのかと文句を言う先は、厚生労働省がよいと思いますね。というお返事になるのですね。 例えそれが、子犬であったとしても国民を感染症の危険にさらすわけにはいかないからです。 今現場でうろついている犬たちは【飼い主がみれば自分の犬だと判る犬たちです】。 阪神淡路大震災の後も愛犬や愛猫を何年もの間探していた飼い主達の事を知っています。 動物の事を思って保護をするのであれば、動物を保護場所近くで飼い主が確認ができる場所にて保護をすべきだと私も考えております。 参考リンク 動物よくある相談より 動物愛護行政と狂犬病予防法 PC版 http://www.vets.ne.jp/faq/pc/law004.html モバイル版 http://www.vets.ne.jp/faq/mobile/law004.html
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