獣医師広報板ニュース

災害と動物掲示板過去発言No.0700-201105-4

Re:飼い主無視の被災地での保護活動
投稿日 2011年5月6日(金)02時49分 投稿者 ペット防災ネットワーク 

以下は、ヤフー知恵袋への質問「東北大震災でペットと離れ離れになり、里親に出されてしまいました。」への回答6件です。※ヤフー知恵袋規定により、リンク(リンクフリー)・転載(転載する者の自己責任)を了解のうえ。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1161211111
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masyuomamaさん
お気持ちお察し致します。
法律は詳しくわかりませんが、里親が返さない理由は「一ヶ月も迎えに来ない飼い主は信用できない」とのこと。
それは契約上のことではなく個人の感情ですよね。信用できようが、できまいがそれって言う権限があるんでしょうか?
普通の迷子のケースならいざ知らず、この大震災の惨事の中、果たしてその一ヶ月がどういう期間だったのか、被災してない者に判断ができるのでしょうか?人も家も流され、ペットも絶望的だと思わざるを得ない状況を想像してあげることができないのでしょうか、と同情します。
団体が万一、元の飼い主が現れた場合の説明がなかったということですが、誓約書なりに記載はなかったのでしょうか?
なかったとしたら、団体に記載不足として訴えることもできるのではないでしょうか?
回答日時:2011/4/30 10:29:25
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komamema9さん
確かに状態からして、直ぐには迎えにいけなかったとは思います。

被災したのは犬だって同じです。
憶測だけで置いていかれた犬にとったらどんな日々を過ごしたでしょうか。

それを被災したから仕方ないなんて言わないで下さいね。犬だって生きているんです。


そう考えたら、今生きていて新しい飼い主に貰われ元気ならそれでいいのではないでしょうか?

回答日時:2011/4/30 10:15:58
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pr_kaguya211さん
まず、所有権。

当然、役所に畜犬登録してますよね。
登録してても資料自体が無くなっていたら、犬は野良犬・飼い主なしの迷子犬一緒です。
伯父さんの飼い犬だったと言う証明が出来るなら 警察に届ければ 引き取るまでの医療費・餌代・移動代+諸々を提示して交渉してもいいと思います。

ただ、すでに遺族が死んだと思って探さずに放置していた愛犬(保健所や愛護団体のHPに被災犬として飼い主が迎えにこれるように掲示があった筈です)が 愛護団体に命を救われ 怪我の治療までして貰い 親切な家庭に引き取られている事を喜ぶべきだと思います。

保護されなければ 愛犬は餓死している筈ですし まだ現地にいたら 殺処分の憂き目にあっています・・・。
保健所でも 愛護団体が引き取ってくれなければ 殺処分だったでしょう。

そこのところを良く理解されて 愛犬が生きていた事、幸せにして貰えると思いきることはできませんか?


★ 補足への回答
ですから、従兄弟さんから譲り受けた云々が焦点ではなく、従兄弟さんの飼い犬だった証明は 法律的に畜犬登録だけですので、畜犬登録をしていたかどうかです。
似た犬なんて、世間には山ほどいます。
「屋外の道路に捨てていた物をリサイクルショップが拾って お金と労力を掛けて修理し 欲しいと言う人に譲り渡した・・・でもそれは、元は私の物だったから返してほしい」って事と同じです。
伯父さん もしくは いとこさんの持ち物だった証明がなければ 警察は動けません。
あとは、新しい飼い主さんの情に訴えるしかないですが、犬自身は今の新しい飼い主との新たな生活に馴染んでいるのなら それが今の犬にとっての幸せではないでしょうか?

私も愛犬を飼っています。
法律云々より、愛犬を手元に取り戻したい場合は どなたに屈辱的な言葉を浴びせられても 愛犬を手元に返してもらうまで 頭を下げ続けてもお願いし続けますし 新しく犬を購入できる以上の金額を請求されたとしてもお支払いします。

餓死・殺処分にあっていても仕方なかった境遇の愛犬の命が ボランティアさんや新しい飼い主さんのお陰で助けられ 現在がある事は金銭に比較出来ない程の感謝で一杯の気持ちになりますから・・・ね。

あなた方親族の犬に対する情は金銭では計れませんが、それ程の対価を払っても絶対に手元に引き取りたい気持ちは伝わるでしょうね。

「伯父さんの形見」・・・として 自分の物だから引き取りたいではなく、愛犬への愛情と幸せを中心に引き取る事を 今一度考えて行動していただけないでしょうか。

編集日時:2011/5/1 12:13:19
回答日時:2011/4/30 02:45:20
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s20090403さん
保健所に登録しているデータが残っていればそれをもとに返還請求して
らちが明かないようなら遺失物横領で告訴を通告して差し上げましょう

TBSの金スマでやっている一人農業の人の家の猫も放置された猫として勝手に家屋内に侵入した女性が
持ち出していました

保護してくれたのは良いけど金銭を付けて譲渡するのは不自然です

保健所側が保護団体に引き渡す際にどのような約束をしていたのがわかりませんが
場合によっては保護団体側に対して法的措置を検討する必要があると思います

回答日時:2011/4/30 02:36:08
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tanaka3ndayさん
所有者(おじさん)あるいは亡くなっていれば所有者の相続人が交渉しなければなりません。
遺失物横領罪にはなりません。事務管理(応急的な対応を行ったという場合の法律用語)としての扱いになりますので、相手が支払ったお金や犬にかけた費用を含めて、それ相応のお金を支払って引き取ることになると思います。お支払いする金額で折り合うよう努力してください。

基本的には所有者(飼い主)が引き渡しを要求しなければなりません。いとこさんからは譲渡を確認できる資料やいとこさんとその犬が写っている写真などをもらっておいてください。
ただ、今回は所有権の争いではなさそうです。保護団体に支援金を支払うということは、そのお金で里親さんに弁済するということではないでしょうか。その点をご確認のうえ、保護団体および里親さんには謝礼金をふくめてできるだけ便宜をはかって差し上げるべきだと思います。
最悪のケースとして訴訟を行う場合を比較すると安上がりになるはずです。

編集日時:2011/4/30 09:18:28
回答日時:2011/4/30 02:03:34
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lengdzai08さん
単純に考えます。
おじさんの所有物でした。
震災後、所在が不明となりました。
1ヶ月後、所在が判明しました。
これって遺失物と同じ扱いですよね。
おじさんの所有であったことを証明できるものをつけて警察に届を出せばいいんじゃないですか。
犬を勝手につれていったら遺失物横領でしょ。

回答日時:2011/4/30 01:34:04
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