災害と動物掲示板過去発言No.0700-201105-5
Re2:飼い主無視の被災地での保護活動 |
投稿日 2011年5月6日(金)03時28分 投稿者 ペット防災ネットワーク
福島県の保健所が犬を譲渡する際には誓約書に次の項目があります。「なお、捕獲した犬を譲り受けた場合に、元の飼い主が現れ犬の返還を申し出た場合は、速やかに返還します。」これがすべてを解決するでしょう。元の飼い主であるという証明を求められた場合、プリント写真などは被災により失われていることを考慮し、携帯電話に保存されている画像や、それもない場合はかかりつけにしていた動物病院のカルテ、カルテも失われている場合は獣医師の証言、または近隣の人の証言などが代用されるでしょう。
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