意見交換掲示板過去発言No.0000-200111-158
獣鍼灸師について |
投稿日 2001年11月27日(火)11時05分 みちこ
獣医師法 第4章 第17条 獣医師でなければ、家畜の診療を業務としてはならない と以前に教えていただいたのですが、、、、 それでは鍼灸師の資格を得てPET美容室を開業して お客さんにツボのマッサージをアドバイスするだけでもだめなんでしょうか? (勿論無料で) |
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