意見交換掲示板過去発言No.0000-200802-83
フィラリアの薬の話聞いたら病院からこれもらった。 |
投稿日 2008年2月21日(木)12時17分 投稿者 エイハム
フィラリア薬は毎年検査しないとだめになったの?犬と対面じゃなくちゃだめ? 要指示医薬品の投与及び処方にあたっての注意事項 −獣医師法第18条の規定「診察」の解釈について− 平成19年付け19消安第10237号農林水産省消費。安全局畜水産安全管理課長通知より引用 県小動物獣医師会編集 ○○県○○支部開業獣医師会の皆様、農林水産省関連より、質問の返答、通達がありましたのでご報告いたします。 要指示医薬品の投与又は処方については、その適正な使用のため、獣医師は法第18条の規定により、 獣医師は自らが「診察」を行うこととされていますが、この「診察」の解釈については、「獣医師法の一部を 改正する法律及び獣医療法の運用について」(平成4年9月1日付け4畜A第2259号農林水産省畜産局長通知) において、獣医師が定期的に巡回する等して常に飼育者の飼育動物の健康状態を把握している場合等においては、 飼育者から症状の聴取をもって診察をみなすことができるとされていたところです。 しかしながら、最近、獣医師が自ら飼育動物を巡回し、診察することなく、要指示医薬品を処方している事案が 起きたことから、獣医師法第18条の解釈について、下記の通り整理されましたので、要指示医薬品の適正な 投与及び処方がなされるよう、周知徹底をお願いします。 要指示医薬品の適正な使用を図るため、投与又は処方に当たっては獣医師自らが診察し、症状を把握すつ必要がある。 ここで、獣医師法第18条に規定する「診察」とは、触診、聴診、打診、問診、望診その他手段のいかんを問わないが、 現代の獣医学的見地からみて疾病に対して一応の診断を下しうる程度の行為でなければならないと解しているため、 飼育動物に直接対面して、診察することを行わずに、電話やFAX、飼育者からの状態聴取のみでは、要指示医薬品を 使用することが不可欠な状態であるか的確に把握し、正しい判断を下すことは通常困難であると考えられる。 したがって、飼育動物に直接対面して診察することを一度も行わずに、要指示医薬品を処方することは、 獣医師法第18条の規定に違反することになることを周知願います。 尚、要指示医薬品を処方するにあたり、各要指示医薬品使用にあたっての注意記載事項を守ることが 要指示医薬品を適切に使用することになるとのことです。今一度、各要指示医薬品の確認をお願いいたします。 弁護士会などに数件、獣医師よりフィラリア薬の無診察処方にあたり、相談が寄せられていると聞きました。 法令的なことについては、元寄りの獣医師会、弁護士会などに問い合わせていただくようお願いいたします。 抵触する関連法規は、薬事法、獣医師法とのことです。 例) 会社員・ブリーダー・動物病院従業員などによる無資格販売で摘発。 獣医師によるフィラリア薬違法ネット無診察販売で摘発。 獣医師によるフィラリア薬のブリーダーや公務員への無診察販売で摘発。
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