動物看護師掲示板過去発言No.7000-199910-27
AHT(VT)の仕事の範囲について |
投稿日 1999年9月8日(水)14時00分 あーちゃんの旦那
残念ながら、AHT(VT)の公的な資格がない以上、AHT(VT)の行った医療行為とみなされる行為については、指示した獣医師の責任となります。 保定、医師の指示による注射・気管チューブの挿管など人間のナースに認められているような行為については、獣医師責任および立ち会いのもとに行われるのであれば、 かまわないと思われますが、手術時の縫合等、人間のナースにも認められていない行為をさせるのはどのようなものかと思います。 たとえ、緊急時においてもAHT(VT)の単独の判断による医療行為はさせるべきではないと考えます。非常に厳しい訓練を受け、医療現場での経験を持つ救急救命士でさえ、 医療行為としては非常に限られたことしか認められていないのですから。 私個人の考えを書いてみましたが、他の先生方にはそれぞれの意見があると思います。 法律家の先生方の意見も聞いてみたいところです。あるいは、人間のナースの方、救急救命士の方たちにも聞いてみたです。 いかがでしょうか。 |
|
|
獣医師広報板は、町の犬猫病院の獣医師(主宰者)が「獣医師に広報する」「獣医師が広報する」 ことを主たる目的として1997年に開設したウェブサイトです。(履歴) サポーターや広告主の方々から資金応援を受け(決算報告)、趣旨に賛同する人たちがボランティア スタッフとなって運営に参加し(スタッフ名簿)、動物に関わる皆さんに利用され(ページビュー統計)、 多くの人々に支えられています。 獣医師広報板へのリンク・サポーター募集・ボランティアスタッフ募集・プライバシーポリシー 獣医師広報板の最新更新情報をTwitterでお知らせしております。 @mukumuku_vetsさんをフォロー
Copyright(C) 1997-2024 獣医師広報板(R) ALL Rights Reserved |